公開日 2009年04月01日
更新日 2024年04月16日
林地開発制度ってどんな制度
もし、皆さんが森林の働きへの配慮を忘れ、誰もが思うままに森林を切り開いてしまったらどうなるでしょうか。無秩序で乱暴な開発には、いつも危険が伴います。たとえば、大雨のときの土砂崩れや河川の異常増水による災害の危険、生活環境の悪化など、さまざまな悪影響が心配されることになります。
そこで、森林の開発を計画するときには、その開発によって大切な森林の働きを損なう心配がないかどうか、その計画が適切なものかどうかをしっかりとチェックしなければなりません。
そのための制度を林地開発許可制度と呼んでいます。
[林地開発許可制度の対象となる開発行為]
森林法では、地域森林計画(知事が5年ごとに立てる森林に関する計画)区域内の民有林で1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とするものにあっては0.5ヘクタール)を超える森林の開発をしようとする人は、この制度の手続きに従って、知事の許可を受けなければなりません。
[開発とは]
土石の採掘または林地以外への転用など土地の形質を変更する行為を行う場合です。森林を対象にした開発行為を計画されている方はお気軽に下記までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 治山担当 088-821-4867 |
林道担当 088-821-4869 | |
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