公開日 2013年09月10日
更新日 2014年03月16日
【相談内容】 (愛媛県労働委員会)
会社から「業績不振のため人員整理をすることになり、あなたに辞めてもらう」と言われたため、辞めることになりました。後日、雇用保険の離職票が送られてきたのですが、理由欄が自己都合となっていました。
辞めることになったのは会社の都合だと思うのですが、自己都合と会社都合はどう違うのでしょうか。
【お答え】
自己都合退職、会社都合退職という言葉は法律で定義されているものではありませんが、一般的に、自己都合による退職とは、転職や病気などを理由に労働者からの一方的な意思表示等で労働契約を解除する場合を指します。 一方、会社都合による退職とは、解雇、倒産、退職勧奨など会社からの働きかけ等により退職を余儀なくさせられた場合を指します。
離職理由によっては、雇用保険の失業者給付や、退職金に違いが出ることがあります。
まず、雇用保険の失業者給付については、自己都合により退職した場合は、病気やけがが原因であるなど一定の正当な理由のある自己都合退職者で「特定理由離職者」に該当するとき以外は、3カ月の給付制限がかかります。
会社都合により退職した場合は一般的に「特定受給資格者」に該当し、基本手当の受給要件が緩和され(被保険者期間の短縮)、また、給付制限はかからず、年齢と加入年数によっては求職者給付の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
次に、退職金については、就業規則により自己都合による退職では会社都合による退職よりも不利な扱いとされる場合がありますので、注意が必要です。
離職理由について、まずは会社に確認してみてください。
相談者が離職理由を会社都合による退職であると主張しても、会社が自己都合による退職と主張する場合は、ハローワークに御相談ください。
ハローワークでは、事業主が主張する離職理由を離職証明書により把握した後、離職者が主張する離職理由を把握することによって、それぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めることにより事実関係を確認した上で、最終的に当該本人の住居所を管轄するハローワークにおいて慎重に判断することになっています。
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