公開日 2011年08月26日
更新日 2014年03月16日
精神(知的を含む)又は身体に重度の障害のある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給される高知県独自の手当です。
※障害児福祉手当を受けていない児童の保護者に限られます。
対象者の障害程度
- 特別児童扶養手当1級相当の障害がある人
手当額
手当月額(1人につき) 7,300円
手当の支払い方法
手当は認定されると、高知県が申請を受け付けた翌月分から支給されます。支払は3月、7月、11月の年3回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。申請手続き
住所地の市町村の窓口に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。
申請に必要な書類
- 申請書
- 世帯全員の住民票
- 銀行口座番号
- 福祉事務所(市にお住まいの方)又は福祉保健所(町村にお住まいの方)の発行する障害児福祉手当不支給証明書
- 障害の状態のわかるもの(療育手帳、身体障害者手帳または特別児童扶養手当証書の写し)
支給の制限
以下の場合には手当は支給されません。
- 障害児福祉手当の受給資格者(支給が停止されているものを除く。)
- 児童福祉施設等に入所している場合(特別支援学校の寄宿舎などは含まれません。)
※ 所得による制限はありません。
この記事に関するお問い合わせ
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