公開日 2022年06月28日
更新日 2022年06月28日
1 概要
◆災害救助法の目的
災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。
◆地方自治体の役割
➢災害救助法を適用した場合
【市町村】 都道府県から事務委任を受けた救助の実施 ※費用負担なし
【都道府県】救助の実施主体(救助事務を市町村に委任)
➢災害救助法を適用しない場合
【市町村】 救助の実施主体 ※費用負担あり
【都道府県】救助の後方支援、総合調整
◆災害救助法の概要
http://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_a7.pdf(内閣府防災担当 災害救助法ページ)
2 対象となる災害(災害救助法施行令第1条~第4号)
◆1号適用:当該市町村区域内の滅失世帯数が下表の基準に達したとき(基準(ア))
◆2号適用:県内の滅失世帯の総数が1,000世帯以上に達し、かつ、当該市町村の
滅失世帯数が1号適用基準の1/2以上に達したとき(基準(イ))
◆3号適用前段:県内の滅失世帯の総数が5,000世帯以上に達し、当該市町村の
被害世帯が概ね5世帯以上であるとき(基準(ウ))
◆3号適用後段:災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を
著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合で、
かつ、概ね5世帯以上が滅失したとき
◆4号適用:多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたとき
(1)多数の者が、避難して継続的に救助を必要とするとき
(2)被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とするとき
【参考】市町村別災害救助法適用基準一覧
3 災害救助法適用の事務の流れ
(1)【県】災害救助法適用判断(市町村からの情報を基に、県が内閣府と協議し決定)
(4号基準適用の目安)
➣災害発生の恐れがある場合
・警戒レベル5が発令された場合
・警戒レベル4以下だが気象状況等から多数の者に危害がおよび、かつ、
継続的(概ね1週間程度)な救助が必要な場合
➣継続的な救助が必要な場合
・道路寸断等により孤立地区が生じ、継続的(概ね1週間程度)な救助が必要な場合
(2)【県】関係機関に連絡、報道発表
(3)【市町村】救助の実施
※状況により、県に特別基準適用を要請
特別基準協議様式[XLSX:17KB] (記載例あり)
(4)【市町村→県】応急救助に要した費用を報告
※「4.作成書類一覧」により報告
4 作成書類一覧
様式6~11 災害救助費 様式6~11[XLS:100KB]
様式12~22 災害救助費 様式12~22[XLS:237KB]
※様式1~5は市町村作成不要
(記載例)
様式6~11 災害救助費 様式6~11【記載例】[XLS:113KB]
様式12~22 災害救助費 様式12~22【記載例】[XLS:198KB]
災害救助法適用に際し、作成が必要な書類一覧
救助の種類 |
作成書類 |
避難所の設置 |
・物資受払状況(避難所用)(様式6) ・避難所設置及び避難生活状況(様式7) ・避難所設置に要した支払証拠書類及び物品受払証拠書類 |
応急仮設住宅の供与 |
・応急仮設住宅台帳(様式8) ・応急仮設住宅用敷地賃貸契約書 ・応急仮設住宅使用賃貸契約書 ・応急仮設住宅建築に係る原材料購入契約書、工事契約書、その他設計書、仕様書等 ・応急仮設住宅建築に係る工事代金等支払証拠書類 |
炊き出しその他による食品の給与 |
・物資受払状況(炊き出しその他による食品給与用)(様式6) ・炊き出し給与状況 (様式9) ・炊き出しその他による食品給与のための食料購入代金等支払証拠書類及び物品受払証拠書類 |
飲料水の供給 |
・物資受払状況(給水用機械器具、燃料、浄水用薬品、資材等)(様式6) ・飲料水の供給簿(様式10) ・飲料水供給のための支払証拠書類 |
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 |
・物資受払状況(被服寝具等)(様式6) ・物資の給与状況(様式11) ・物資購入関係支払証拠書類 ・備蓄物資払出証拠書類 |
医療 |
・物資受払状況(医薬品衛生材料)(様式6) ・救護班活動状況(様式12) ・病院、診療所医療実施状況(様式13)及び診療報酬に関する証拠書類 ・医薬品衛生材料等購入関係支払証拠書類 |
助産 |
・物資受払状況(衛生材料)(様式6) ・助産台帳(様式14) ・助産関係支払証拠書類 |
被災者の救出 |
・物資受払状況(被災者救出用機械器具燃料)(様式6) ・被災者救出状況記録簿(様式15) ・被災者救出関係支払証拠書類 |
被災した住宅の応急修理 |
・住宅応急修理記録簿(様式16) ・住宅の応急修理のための契約書、仕様書等 ・住宅の応急修理関係支払証拠書類 |
学用品の給与 |
・学用品の給与状況(様式18) ・学用品購入関係支払証拠書類 ・備蓄物資払出証拠書類 |
埋葬 |
・埋葬台帳(様式19) ・埋葬関係支出証拠書類 |
死体の捜索 |
・物資受払状況(捜索用機械器具燃料)(様式6) ・死体捜索関係支出証拠書類 |
死体の処理 |
・死体処理台帳(様式20) ・死体処理費支出関係証拠書類 |
障害物の除去 |
・障害物除去の状況(様式21) ・障害物除去関係支出証拠書類 |
救助に要した費用 |
作成書類 |
応急救助のための輸送 |
・物資受払状況(燃料、消耗品等)(様式6) ・輸送記録簿(様式22) ・輸送に関する支払関係証拠書類 |
応急救助のための賃金職員雇上費 |
・賃金職員雇上台帳(任意様式) ・賃金職員支払関係証拠書類 |
救助に要した事務費 (時間外勤務手当、賃金、旅費、消耗品費、 燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、 修繕費、使用料及び賃借料、委託費、通信運搬費) |
・支払関係証拠書類 |
5 法体系
◆(法律)災害救助法
◇【費用】(通知(交付要綱))「災害救助費の国庫負担について」
◇【応急救助の指針、様式】(通知(99号通知))「災害救助法による救助の実施について」
◇【被害認定基準】(通知)「災害の被害認定基準について」
◆(政令)災害救助法施行令
◇(省令)災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令
◇(省令)災害救助法施行規則
◇(告示)災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準
6 関係資料
7 参考情報
◆災害救助法対象外となる経費 ※別途特別交付税措置あり
・被災住家の被害認定調査事務
・罹災証明書発行事務
・被災地への資材提供(避難所以外)
・公共土木、林業、農業施設の被災状況調査・災害復旧
・保健師、DWATの巡回(避難所外)
・ボランティアセンター運営経費 等
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 調整・援護調査担当(調整) | 088-823-9664 |
調整・援護調査担当(援護調査) | 088-823-9662 | |
地域福祉推進担当 | 088-823-9090 | |
災害時要配慮者支援担当 | 088-823-9089 | |
地域共生社会室 | 088-823-9840 | |
ファックス: | 088-823-9207 | |
メール: | 060101@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード