高知県建築基準法施行細則(昭和25年高知県規則第88号)の一部改正について

公開日 2023年05月16日

1 規則等の題名

高知県建築基準法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

建築基準法(昭和25年法律第201号)

3 規則等の制定日

令和5年5月12日

4 結果公示の日

令和5年5月12日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

建築基準法を所管する国土交通省が「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」の施行にあたって、行政手続法第39条第1項の規定に基づいて意見公募手続を実施しており、当該省令と実質同様の規則を定めようとしているため。一部改正等に伴い当然必要とされる用語の整理その他の形式的な改正であり、適用除外とした。

7 規則等の概要

高知県建築基準法施行細則の一部を改正する規則[PDF:395KB]

 

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高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

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