公開日 2024年02月22日
政治家の寄附の禁止等について
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。有権者が求めてもいけません。
お金や品物を贈ったり、贈らせたりすることによって、貴重な一票が害せられることのないよう、買収や供応のないきれいな選挙を実現しましょう。
贈らない!求めない!受け取らない!
みんなで守ろう 「三ない運動」
●政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者。以下同じ。)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。(処罰されると公民権(選挙権及び被選挙権。以下同じ。)停止の対象)
・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
・政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
●寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると、処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象)
●後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝義などを出すと処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象)
●年賀状などのあいさつ状禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し答礼のための自筆によるものを除き、年賀状暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
●あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。(処罰されると公民権停止の対象)
選挙運動について
Q.候補者に陣中見舞いとしてお酒を贈りたいのだけど…
A.飲食物の提供は禁止されています。
選挙運動に関し、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、何人も飲食物を提供することはできません。
Q.選挙運動はいつからいつまでできるのですか?
A.選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までできます。
ただし、選挙運動用自動車や街頭演説など「○○をよろしくお願いします」といった連呼行為は、午前8時から午後8時までの間に制限され、公の施設、病院、汽車、バスの中及び停車場その他鉄道地内ではできません。
Q.知り合いの家に投票の依頼の目的で行くのは違反ですか?
A.何人も、選挙運動の目的で有権者の家などを個別訪問することは禁止されています。
Q.選挙運動をできない人は?
A.
▼[全面的に禁止されている人]
特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)
未成年者
選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている人
▼[関係区域内で禁止されている人]
投票管理者、開票管理者、選挙長
▼[地位を利用しての選挙運動を禁止されている人]
国・地方公共団体の公務員
公団・公庫の委員、役員および職員
教育者
Q.誰でもできる選挙運動を教えてください。(但し上記の選挙運動できない人を除く)
A.次の行為は、選挙運動期間中は誰でも自由に行うことができます。
▼[幕間演説]
映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にたまたまそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすること。
▼[個々面接]
デパート・電車・バスの中あるいは道路等で偶然知人に会ったときなどに、その機会を利用して投票を依頼すること。
▼[電話による選挙運動]
誰でも自由に行えます。
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