公開日 2020年01月24日
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有する場合は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」に基づき都道府県知事(PCB特別措置法で定める政令市にあっては、政令市長)に届出すること及び定められた期間内に保管するPCB廃棄物を処分することが必要です。
※平成28年8月1日から改正PCB特別措置法が施行され、高濃度PCB廃棄物を保管する事業者が一定期間内にその処分を行うことを義務付ける等、対策が強化されました。
また、法改正に伴い、届出様式の変更及び追加が行われました。
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書について
PCBを使用しているトランスやコンデンサ等電気機器のPCB廃棄物又はPCB使用製品を高知県内に保管している事業者は、毎年度6月30日までに、その前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況並びに廃棄の見込み等について、高知県知事(高知市内で保管している事業者は、高知市長)に届け出なければなりません。
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)【様式第1号(1)】
PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書について
PCB廃棄物等の保管場所を変更した場合は、変更した日から10日以内に、変更前の事業所を管轄する都道府県知事(PCB特別措置法で定める政令市にあっては、政令市長)及び変更後の事業所を管轄する都道府県知事(PCB特別措置法で定める政令市にあっては、政令市長)に届け出なければなりません。
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書について
保管しているPCB廃棄物の処分を終えた者は、そのPCB廃棄物を処分委託した日から20日以内に、高知県知事(高知市内で保管している事業者は、高知市長)に届け出なければなりません。
また、全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する者は、その全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する日から20日以内に、高知県知事(高知市内で保管している事業者は、高知市長)に届け出なければなりません。
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書【様式第4号】
事業者の承継の届出について
事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。
事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、高知県知事(高知市内で保管している事業者は、高知市長)に届け出なければなりません。
譲受け届出書について
PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた者は、当該PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた日から30日以内に、高知県知事(高知市内で保管している事業者は、高知市長)に届け出なければなりません。
※PCB廃棄物等の譲渡し及び譲受けについては、PCB特別措置法により原則として禁止されています。必ず事前にご相談ください。
PCB廃棄物の保管及び処分の状況の届出書の縦覧について
PCB特別措置法第9条の規定に基づき、PCB廃棄物の保管及び処分の状況(高知市分を除く。)を縦覧しています。
《縦覧場所》
高知県 林業振興・環境部 環境対策課
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 TEL088-821-4523
※事前にご連絡していただくようお願いします。
罰則について
PCB特別措置法に違反した者は、懲役を含む罰則が科せられます。
関連リンクについて
一般社団法人 日本電機工業会 (高圧トランス・コンデンサ等に関すること)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |