公開日 2015年03月31日
土木部発注の工事に係る三者会議の実施について(お知らせ)
工事の品質確保を図るためには、工事の発注者(設計者)から受注者に対して、設計意図を詳細に伝達するとともに、現場の各種情報を共有することにより、早期に課題を把握することが重要です。
このことから、設計者及び施工者並びに発注者が、一堂に会する「三者会議」を下記のとおり行います。
記
1.実施要領
2.適用
平成24年8月1日
3.対象工事
「三者会議実施要領」の対象工事のうち、発注者が指定するもの。
※発注時に三者会議の実施を決めいていない場合でも、施工中に三者会議が必要となった場合は、受発注者間協議により、対象とすることができるものとする。
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