土木部発注の工事に係る三者会議の実施について(お知らせ)

公開日 2015年03月31日

土木部発注の工事に係る三者会議の実施について(お知らせ) 

工事の品質確保を図るためには、工事の発注者(設計者)から受注者に対して、設計意図を詳細に伝達するとともに、現場の各種情報を共有することにより、早期に課題を把握することが重要です。

このことから、設計者及び施工者並びに発注者が、一堂に会する「三者会議」を下記のとおり行います。

1.実施要領

別紙、「三者会議の実施要領」のとおり。

2.適用

平成24年8月1日

3.対象工事

「三者会議実施要領」の対象工事のうち、発注者が指定するもの。

※発注時に三者会議の実施を決めいていない場合でも、施工中に三者会議が必要となった場合は、受発注者間協議により、対象とすることができるものとする。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

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メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

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