高知県消費生活協同組合法施行細則(平成12年高知県規則第112号)の全部改正(意見公募期間 平成22年2月8日から3月9日)

公開日 2010年02月08日

更新日 2014年03月22日

1 規則等の題名

 高知県消費生活協同組合法施行細則

2 根拠法令・条項

 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)

 消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号)

 消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)

3 公募する規則等の概要

 概要 [WORDファイル/26KB]

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 高知県行政手続条例(平成7年条例第45号)に基づくもの

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

平成22年2月8日(月 )から平成22年3月9日(火 )まで 

6 規則等の案

 高知県消費生活協同組合法施行細則(案) [PDFファイル/156KB]

7 関連資料

 消費生活協同組合法(抜粋) [PDFファイル/296KB]

 消費生活協同組合法施行令 [PDFファイル/320KB]

 消費生活協同組合法施行規則(抜粋) [PDFファイル/213KB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

・高知県ホームページ
・県民室(本庁舎1階)
・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
・高知県県民生活・男女共同参画課 

9 意見の提出方法

(1)電子メール 141601@ken.pref.kochi.lg.jp
(2)郵送
  〒780-8570   高知市丸ノ内1-2-20 高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課
(3)FAX FAX番号088-823-9879 

10 様式(参考)

  意見書 [WORDファイル/30KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。 

12 個人情報の利用目的

ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。  

13 担当課・連絡先

 高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課
所在地 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話番号 088-823-9653

 


この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ