公開日 2023年05月01日
更新日 2024年11月21日
特定建築物
1 特定建築物とは
「特定建築物」には、以下に該当する建築物が該当します。
次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
(1)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
(2)店舗又は事務所
(3)学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
(4)旅館
専ら学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの
「特定建築物」に該当する建築物は、建築物の所在地を所管する保健所への届出が必要です。
なお、保健所への届出様式等は、以下のページからご確認ください。
2 建築物環境衛生管理基準に基づいた維持管理について
特定建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従って、建築物の維持管理をしなければなりません。
また、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って、建築物を維持管理する努力義務が課されています。
なお、建築物環境衛生管理基準については、厚生労働省ホームページからもご確認いただけます。
厚生労働省ホームページ(「建築物環境衛生管理基準について」)
3 建築物環境衛生管理技術者の選任について
特定建築物の所有者等は、建築物の維持管理が適正に行われるよう監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないとされています。
建築物環境衛生管理技術者の詳細については、厚生労働省ホームページからもご確認いただけます。
厚生労働省ホームページ(「建築物環境衛生管理技術者について」)
建築物環境衛生管理技術者の選任については、令和3年12月27日付け厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知及び令和4年1月31日付け厚生労働省・医薬・生活衛生局生活衛生課長通知により、取扱いが示されましたので、ご参照ください。
令和3年12月27日付け生食発1227第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知[PDF:385KB]
令和4年1月31日付け薬生衛発0131第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知[PDF:544KB]
建築物環境衛生管理技術者を兼務しても支障がないことを確認した結果を記載した確認書(様式例)[DOCX:22KB]
4 施設の使用を休止していた特定建築物の使用再開にあたって
施設の使用休止期間中は、設備内の水が滞留し、レジオネラ属菌が繁殖しているおそれがあります。施設の使用を休止していた特定建築物の所有者等につきましては、建築物環境衛生管理技術者の方とご相談のうえで、設備の点検及び清掃等を実施していただきますようお願いします。
ア 施設の使用休止に伴いレジオネラ属菌が繁殖しているおそれのある設備
加湿器及び熱交換器のほか、給水及び給湯設備、噴水等のエアロゾルを発生させやすい設備
イ 使用再開にあたっての感染防止対策
設備の点検及び清掃等を実施する場合は、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」(平成15年3月25日付け厚生労働省告示第119号)、「建築物環境衛生維持管理要領」(厚生労働省、平成26年3月31日改定)、「建築物における維持管理マニュアル」(厚生労働省、平成20年1月25日策定)を参照してください。
建築物環境衛生管理業の登録
1 登録制度について
登録制度は、近年の建築物の増加に伴い、建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする者が増加し、これらの事業者の資質の向上が建築物の衛生的環境を確保する上で重要であることから設けられたものです。
なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについては、何ら制限を加えるものではありません。
業 種 | 業務の内容 |
---|---|
建築物清掃業 | 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
建築物飲料水貯水槽 清掃業 |
受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
建築物ねずみ昆虫等 防除業 |
建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
建築物環境衛生 総合管理業 |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
※登録を受けるには、その営業所における機械器具その他の設備、事業に従事する者の資格その他の事項が、一定の基準を満たしていなければなりません。
なお、登録申請書等の様式は、以下のページからご確認ください。
2 作業監督者講習会等について
建築物環境衛生管理業の登録に必要な要件の一つとして、事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)が設けられています。
その中で、厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施する講習会等の受講が求められる場合があります。
講習会等の受講に関する詳しい情報(受講料の積算根拠を含む。)は、下記登録機関にお問い合わせください。
3 登録営業所名簿について
令和6年9月1日現在の登録営業所の名簿は、以下のPDFファイルをご参照ください。
令和6年9月1日現在建築物環境衛生登録事業者一覧[PDF:121KB]
シックハウス
近年の住宅環境の変化により、「目がちかちかする」「のどが痛い」「めまい」「動悸」「手足の冷え」「頭痛」「不眠」「倦怠感」など様々な症状を訴える人が増加しています。これらの症状は、住宅を場とした健康被害として、シックハウス症候群と呼ばれています。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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