既存不適格建築物の増築等

公開日 2024年02月09日

 既存不適格建築物の増築等については、建築基準法第86条の7において、制限を緩和する規定が設けられています。(国土交通省HP

 既存不適格建築物に増築等をする場合、下記の既存不適格建築物調書を添付してください。

既存不適格建築物調書[XLS:54KB]

 

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高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

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