定期報告制度について

公開日 2025年07月01日

更新日 2025年07月03日

定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

 令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
 詳細は下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

  建築基準法に基づく定期報告制度について(外部リンク)

■高知県の改正方針について

 国の告示改正により、調査及び検査項目等が変更されますが、従来どおり特定建築物の定期調査による報告を求めるよう、高知県建築基準法施行細則を改正しました。
 細則の改正により付加した調査項目等は以下のとおりです。

  • 常時閉鎖式防火扉に関する項目(防火設備の定期検査による報告を求めない)
  • 換気設備、排煙設備、可動式防煙壁及び非常用の照明装置の作動の状況に関する項目
  • 換気設備及び非常用の照明装置の妨げとなる物品の放置の状況に関する項目

■報告様式について

 令和7年7月1日以降に実施する調査・検査については、新しい様式を使用して報告してください。

 

定期報告制度とは

 劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院といったいわゆる特定建築物は、不特定多数の人々が利用するため、地震や火災などの災害が起こると大惨事につながるおそれがあります。

 このような危険をさけるため、建築基準法第12条では、特定建築物等を定期的に専門の技術者に点検させ、その内容を特定行政庁に報告することを義務付けています。

 建築物を常時適法な状態に維持管理するのは所有者や管理者の責務です。

 高知県建築基準法施行細則に定められた、定期報告が必要な特定建築物等(エレベーターや防火設備を含む)及び報告時期は以下の表のとおりです。

 

報告書の提出先(問い合わせ先)

  特定建築物 防火設備 昇降機・遊戯施設
提出先

(一般社団法人)

高知県建築士事務所協会

(一般社団法人)

 高知県建築士事務所協会    

(一般社団法人)

中国四国ブロック昇降機検査協議会

住所

〒780-0870

高知市本町4-2-15

〒780-0870

高知市本町4-2-15

〒730-0017 

広島市中区鉄砲町1-20

第3ウエノヤビル

連絡先 088-825-1231 088-825-1231 082-228-7141
様式

【様式】特定建築物

【様式】防火設備 (一社)中国四国ブロック昇降機検査協議会HP
報告時期 定期報告対象及び報告時期表[PDF:83KB] 毎年 毎年

 

定期報告を要しない建築物の報告について

定期報告の対象となる建築物の、撤去、用途変更、建替を行った場合は、下記「定期報告を要しない建築物の報告様式」により報告をお願いします。

定期報告を要しない建築物の報告(Excel)[XLSX:16KB]

 

所有者(管理者)、建物名称、建物用途の変更について

定期報告の対象となる建築物の所有者(管理者)、建物名称、建物用途の変更を行った場合は、下記「定期報告対象建築物に係る変更届」により届出をお願いします。

定期報告対象建築物に係る変更届(Excel)[XLSX:14KB]
 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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