公開日 2021年02月03日
須崎土木事務所に河川法に基づく申請・届出をする場合には、下記の様式をご使用ください。
また、ご不明な点がありましたら、維持管理課維持管理第一班(電話:0889−42−1859)までお問い合わせください。
※行政書士法第19条の規定に基づき行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
河川法第20条
河川管理者以外の者の施工する工事等の承認について
河川法第23条
河川の流水を占用しようとする場合
河川法第24条
河川区域内の土地を占用しようとする場合
河川法第25条
河川区域内の土地において土石等を採取する場合
河川法第26条
河川区域内の土地において工作物を新築、改築、除却しようとする場合
河川法第27条
河川区域内の土地において土地の掘削、切土、盛土その他土地の形状を変更しようとする場合、又は、竹木の栽植、伐採をしようとする場合
河川法第24条及び第26条
河川法第24条及び第26条を同時に申請する場合
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒785-8586 高知県須崎市東古市町6番26号 須崎第二総合庁舎5階 |
電話: |
総務課・用地課 0889-42-1700 道路建設課 0889-42-1701 河川砂防建設課 0889-42-1701 維持管理課 0889-42-1859 港湾漁港管理課 0889-42-1584 |
FAX: | 0889-42-0917 |
メール: | 170109@ken.pref.kochi.lg.jp |
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