公開日 2010年03月04日
更新日 2014年03月16日
1 規則等の題名
不動産鑑定業者に対する監督処分基準の一部改正
2 根拠法令・条項
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第41条
3 規則等の制定日
平成22年3月3日
4 結果公示の日
平成22年3月4日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号に該当
6 適用除外の理由
国(国土交通省)が定めた行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による意見公募手続を行い定めた「不当な鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準の一部改正について」の不動産鑑定業者の監督処分の基準と実質的に同一であるため。
7 規則等の概要
新旧対照表 [その他のファイル/74KB]
改正後の不動産鑑定業者に対する監督処分基準 [WORDファイル/42KB]
別表(2関係) [WORDファイル/40KB]
別紙(写し) [PDFファイル/222KB]
8 参考資料
9 担当課・連絡先
担当課:用地対策課
連絡先:088−823−9820
10 備考
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階) |
電話: | 計画調整担当 088-823-9817 |
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