使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に係る処分基準について

公開日 2011年09月22日

更新日 2014年03月16日

1 意見公募の対象(規則等)

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る処分基準

2 根拠法令・条項

使用済自動車の再資源化等に関する法律第51条等

3 公募する規則等の概要

使用済自動車のリサイクルに関する処分基準

4 意見公募の期間

平成23年9月22日(木曜日)から平成23年10月22日(土曜日)まで
(郵送の場合は10月22日(土曜日)必着)

5 規則等の案

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る行政処分の指針について(平成17年5月9日付け事務連絡) [PDFファイル/575KB]

6 参考資料

 処分基準について [WORDファイル/14KB]

7 資料の入手方法

・高知県環境対策課ホームページ
・各福祉保健所(須崎は除く)、須崎農業振興センター及び環境対策課窓口での閲覧
・県民室(本庁舎1階)での閲覧

8 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。
・電子メール:030801@ken.pref.kochi.lg.jp
・郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-7-52 林業振興・環境部環境対策課

9 様式

意見書様式で提出してください。

意見書様式 [WORDファイル/31KB]
意見書様式 [PDFファイル/29KB]

10 意見の提出にあたっての留意点

・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・担当者氏名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・御意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・御意見には【使用済み自動車の再資源化等に関する処分基準に対する意見】と標題を記入してください。
・御意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。
・電子メールによる提出時のファイル形式は、PDF、テキスト又はwordファイルとしてください。

11 個人情報の利用目的

 御意見を頂いた方の個人情報及び御意見の内容は、高知県個人情報保護条例に基づき厳正に取り扱いますので、氏名、住所及び連絡先等の個人情報につきましては、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認の業務のために利用させていただきます。
 御意見の内容については、個人情報を除き、全て公開される可能性があることをご了承ください。

12 担当課・連絡先

高知県林業振興・環境部環境対策課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-7-52
 電話:088-821-4523


この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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