食品

公開日 2019年12月05日

更新日 2026年03月23日

食品についての御相談・御質問は「衛生環境課」へ

食中毒・感染症予防のためにしっかり手を洗いましょう。

 

<食品衛生法の改正について>

食品衛生法が2018年(平成30年)6月に改正されました。詳しくは、厚生労働省【食品】のホームページ等でご確認ください。
(主な改正点)
1.広域的な食中毒事案への対策強化
2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6.食品リコール情報の報告制度の創設
7.その他(乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等)

 

<営業許可について>

 飲食店等法令で定められた食品の営業を始めるためには、事前に営業許可を受けなければなりません。
 なお、法改正に伴い令和3年(2021年)6月から、漬物、水産加工品等が新たに営業許可の対象となります。

 

<臨時食品調理販売について>

 学校のバザーや模擬店、地域のお祭り、イベント等で反復継続性のない調理・販売を実施したい場合は、2週間前までに「臨時食品調理販売届」を提出してください。ただし、年度内で合計4日間を超えた場合は営業許可(または営業届)が必要です。
 開催要件は「催物等における食品提供について[PDF:94.7KB] 」をご確認ください。
 取り扱える品目等は「催物等において食品を提供する方へ[PDF:85.1KB] 」をご確認のうえ、検討してください。

◆提出書類

①臨時食品調理販売届
 臨時食品調理販売届様式(主催者・期間等) [DOC:14KB]  _[PDF:59.6KB]
 臨時食品調理販売届様式(別紙1 許可を取得している出店者一覧)[DOCX:13.6KB]  _[PDF:3.82MB]
 臨時食品調理販売届様式(別紙2 許可を取得していない出店者一覧)[DOC:89.5KB] _[PDF:3.84MB]   
 ※記入例:記入例[PDF:3.85MB]

②使用水が水道水以外の場合、水質検査成績書(1年以内、写し可)

③催事全体がわかる平面図(指定の様式はありません)
 平面図及び各ブースレイアウト図の記入例[PDF:91.5KB]

④イベントに関するチラシ等(作成している場合のみ)

⑤臨時食品調理販売届における確認事項
 臨時食品調理販売届における確認事項[DOCX:12.1KB]  _[PDF:54.4KB]

⑥調理従事者名簿及び調理方法(保健所が提出を求めた場合のみ提出してください)
 調理従事者名簿及び調理方法[DOCX:11.7KB] _[PDF:26.5KB]

◆提出方法
 持参・メール・FAXのいずれかでご提出ください。(宛先はページ下部をご確認ください。)
 

<食品表示について>

 令和2年(2020年)4月から食品表示法に基づいた表示に統一されています。
 詳しくは、消費者庁<食品表示>のページをご覧ください。

 

高知県の食品の表示相談について【営業者向け】

  高知県電子申請サービスをご活用ください。
  詳しくは地産地消・外商課<食品表示相談申込のご案内>のページをご確認ください。
   

<給食施設について>

 特定多人数に1回50食又は1日100食以上の食事を供給する給食施設は、毎年5月末日の給食施設の状況等を6月中に報告してください。
 また、これらの施設は給食の開始時、休止時等に届出が必要になっています。
 様式や記載要領は、薬務衛生課【給食施設の皆様へ】のページで入手できます。

 

 

<食品衛生責任者について>

 食品営業施設には、「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。
 「食品衛生責任者」になることができるのは、調理師、製菓衛生師等の食に関する公的資格をお持ちの方や食品衛生責任者養成講習会の修了者です。

 食品衛生責任者養成講習会の日程は、一般社団法人高知県食品衛生協会のホームページでご確認ください。

 

食中毒について 

食中毒予防は、食中毒を起こす原因について正しい知識をもつことが重要です。

家庭でできる食中毒予防

◆細菌性食中毒予防の3原則

  1. 細菌を食べ物につけない
  2. 食べ物に付着した細菌を増やさない
  3. 食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつける

 

◆ウイルス性食中毒予防の4原則

  1. ウイルスを調理場に持ち込まない
  2. 食べ物や調理器具にウイルスをひろげない
  3. 食べ物にウイルスをつけない
  4. 付着してしまったウイルスを加熱でやっつける
バーベキューでの食中毒

バーベキューを安心して楽しむために以下のことに気をつけましょう。

 

□ 食材は低温(10℃以下)で保存

□ 生肉を扱うトングと、焼き上がりの肉やサラダを扱うトングを分ける

□ 日没前後や暗い場所で開催する場合は、十分明るい照明器具を持参する

□ 中心部まで十分加熱する(中心温度が75℃の状態で1分以上)

□ 食材にさわる前、さわった後は手をよく洗う

 

※参考チラシ:BBQでの食中毒に気をつけて!![PDF:420KB]

BBQでの食中毒に気をつけて!! 新鮮だから安全は間違い!!

 

お肉はよく焼いて食べましょう!

細菌やウイルスは、はじめからお肉に付着していることがあります。

“新鮮だから安全ではありません”

お肉はよく焼いて食べましょう。

 


飲食物に関するリンク集(いずれも新規ウインドウで開きます)

*高知県庁内へのリンク

薬務衛生課のトップページ

 

*国の機関へのリンク
厚生労働省

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   (水道対策)のページへ

   (栄養・食育対策)のページへ

   (受動喫煙対策)のページへ

農林水産省(消費・安全)のページへ 

食品安全委員会のトップページへ 

消費者庁(食品)のページへ

 


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この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 中央東福祉保健所

所在地: 782-0016 高知県香美市土佐山田町山田1128番1号
電話: 総務保護課(総務) 0887-53-3171
総務保護課(保護) 0887-53-0045
地域支援室 0887-53-0298
健康障害課(健康・母子) 0887-53-3172
健康障害課(障害) 0887-53-3173
健康障害課(感染症) 0887-53-0297
衛生環境課(食品保健) 0887-53-3190
衛生環境課(医事・環境) 0887-52-0004
(エイズ相談専用)0887-52-4594
ファックス: 0887-52-4561
メール: 130112@ken.pref.kochi.lg.jp

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