公開日 2023年10月20日
新たに食品に関する営業を始められるみなさんへ
食品に関する営業のうち、食品衛生法で「営業許可」が必要とされているのは次の32業種です。
このほか、「営業届出」が必要な業種もあります。
営業許可・届出とも、衛生管理を行うために「食品衛生責任者」の設置が必要です。
分類 | 業種 |
調理業 | ・飲食店営業 ・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
製造業 |
・菓子製造業 ・アイスクリーム製造業 ・乳製品製造業 ・清涼飲料水製造業・食肉製品製造業 ・水産製品製造業 |
処理業 | ・集乳業 ・乳処理業 ・特別牛乳搾取処理業 ・食肉処理業 ・食品の放射線照射業 |
販売業 | ・食肉販売業* ・魚介類販売業* ・魚介類せり売り営業 *包装品を仕入れて、そのまま販売する場合を除く。 |
食品衛生責任者について
食品等事業者は、各営業施設毎に「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。
「食品衛生責任者」になることが出来るのは、調理師、栄養士、製菓衛生師など法律で定める免許をお持ちの方や食品衛生責任者養成講習会の修了者です。
上記の資格をお持ちでない方は、必ず受講をお願いします。
高知県では、一般社団法人高知県食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を開催しています。
日程は、一般社団法人高知県食品衛生協会のホームページでご確認ください。
営業許可取得までの流れ
1 事前相談
どんな営業をしたいのか、どんな食品をどれくらい製造するのかなど、具体的に決まりましたら、保健所にご相談ください。
許可に必要な設備などを調えていただく必要がありますので、必ず工事着工の前、備品発注の前にご相談ください。
2 食品の衛生管理に必要な設備を調える。(自宅との兼用は不可。必要な設備は業種によって異なります。)
詳細な施設基準は、食品衛生法施行規則 別表第19、20、21で定められています。
業種等の説明は、営業届出制度の創設・営業許可制度の見直し(厚生労働省)をご確認ください。
《例》○調理場・製造所専用の流水式手洗い設備(水栓が自動給水栓、レバー式、足踏み式など、手洗い後の手指を再汚染しない構造であること)
○食材・器具等の洗浄設備(シンク) ○給排水設備 ○従事者用のトイレとトイレ専用の流水式手洗い設備
○窓の網戸設置 ○冷蔵庫・冷凍庫に温度計 など
3 保健所に営業許可申請書等を提出する。
申請は、食品衛生申請等システム(厚生労働省)により、オンライン上で行います。(電子申請)
電子申請が困難な場合は、施設所在地を管轄する保健所に来所し、紙面で申請することもできます。
申請書は、高知県ホームページ内「申請・届出様式」からダウンロードできるほか、保健所窓口でも配布しています。
4 保健所に営業許可申請手数料を納付し、施設調査日を決定する。
注:申請手数料は申請を受理した時点で発生しますので、その後、申請を取り下げることにした場合や不許可となった場合、手数料返還はできません。
5 食品衛生監視員(保健所職員)が施設・設備が整っているか現地調査する。
※ 許可日は、施設基準を満たしていることを確認した日から数日後になります。
※ 申請から許可までに要する期間は、不備等がない場合、概ね2週間程度です。
注:食品衛生法以外の法令違反がないこと、音・臭い・ゴミ・排水等で周囲とトラブルにならないような施設・設備になっているかについても確認をお願いします。
新規食品営業許可申請に必要なもの
・食品営業許可申請書・届出書(新規・継続)
・施設の構造及び設備を示す図面
・施設の材質報告書
・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(免許証・講習受講修了書など)
・手数料(高知県収入証紙で納入)
・井戸水など水道水以外の水を使用する場合は、基準に適合した水質検査成績書(1年以内に限る)
詳細については保健所にお問い合わせください。
HACCPに沿った衛生管理の義務化について
令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者のみなさまに「HACCPに沿った衛生管理」への取組が義務付けられました。「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があり、営業の規模などにより、どちらかの衛生管理を行っていただきます。
【HACCPに基づく衛生管理】
・1施設あたり従業者が50人以上の施設が対象です。
・コーデックスのHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法に応じた衛生管理の方法を定め、実施します。
【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理】
・1施設あたり従業者が50人未満の施設が対象です。
・各業界団体が作成した手引書を参考に「衛生管理計画」を作成し、衛生管理を行います。
【衛生管理計画の作成】
・「衛生管理計画の作成」とは、「実施している衛生管理を書き出す」作業です。これは、いつもの仕入れ、製造・調理、清掃、消毒などの方法を再確認し、衛生管理計画として見える化するものです。
・衛生管理計画の作成については、保健所で指導を行っていますのでご相談ください。
【衛生管理の点検記録】
・計画を立てた項目について、作業を実施・確認し、記録します。
・営業者等は、記録を見て、問題がなかったかを定期的に確認します。
・記録は少なくとも1年間保管します。1年間の取り組みを振り返り、衛生管理計画の見直しについて検討します。
食品営業許可をすでにお持ちの方へ
以下の場合には、所定の様式により施設の所在地を管轄する保健所に連絡のうえ必要な手続きをお願いします。
食品衛生法改正後の許可をお持ちの方は、食品衛生申請等システム(厚生労働省)からお手続きいただけます。
申請した事項に変更があった場合
・申請者の氏名・住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
・自動車登録番号及び名称、屋号又は商号
・営業の形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報
・食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名、資格の種類及び受講した講習
・施設の構造及び設備を示す図面
・HACCPに沿った衛生管理の取組の種別
変更届に必要な書類
・営業許可申請書・営業届(変更)
・食品衛生管理者選任(変更)届 (食品衛生管理者に変更がある場合)
・施設の構造及び設備を示す図面に変更がある場合はその図面
・井戸水等、水道水以外の水に変更する場合は、基準に適合した水質検査成績書
地位を承継した場合
営業者が死亡し相続を受けた場合や、法人営業で合併又は分割後に営業を引き継いだ場合
必要書類
★相続の場合
・地位承継届
・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
・同意書(相続人が2人以上いる場合)
・営業許可証
★合併又は分割の場合
・地位承継届
・履歴事項全部証明書
・営業許可証
廃業した場合
・営業許可申請書・営業届(廃業)
・営業許可証(返納していただきます)
食品許可証を紛失した場合
食品営業許可証再交付申請書
食品営業許可証及び食品衛生責任者の名札について
営業許可を受けていることの証(あかし)となります。
条例で掲示が義務づけられていますので、施設内の外来者から見えるところ(レジ近くなど)に掲示してください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番36号 高知県安芸総合庁舎 |
電話: | 代表 0887-34-3175 |
地域支援室 0887-34-3176 | |
総務保護課 0887-34-1158 | |
健康障害課 0887-34-3177 | |
衛生環境課 0887-34-3173 | |
ファックス: | 0887-34-3170 |
メール: | 130111@ken.pref.kochi.lg.jp |