公開日 2022年04月13日
更新日 2022年04月13日
1 規則等の題名
高知県高等学校等奨学金の経済的理由による返還猶予制度実施要領
2 根拠法令・条項
高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成14年高知県条例第3号)第8条及び高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例施行規則(平成14年高知県教育委員会規則第4号)第17条
3 規則等の制定日
令和4年4月1日
4 結果公示の日
令和4年4月1日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため。
7 規則等の概要
高知県高等学校等奨学金の経済的理由による返還猶予制度実施要領[[PDF:73KB]
8 参考資料
高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例 (平成14年3月29日条例第3号)[PDF:90KB]
高知県高等学校等奨学金の貸与に関する条例施行規則 (平成14年3月29日教育委員会規則第4号)[PDF:153KB]
9 担当課・連絡先
高知県教育委員会事務局 高等学校課
住所:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52
電話:088-821-4893
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