公開日 2009年02月24日
更新日 2014年03月16日
高知県消費生活条例が平成18年10月からスタートしました。
「高知県消費者保護条例」は、県民の消費生活の安定と向上を確保することを目的として、昭和50年に制定されました。
その後、消費者を取り巻く環境は大きく変化し、条例制定当時と比べると私たちの暮らしは快適なものになりましたが、反面、様々な消費者被害が増加しています。平成15年度以降県立消費生活センターには年間1万件前後の相談が寄せられ、その内容も複雑化・多様化していますし、高齢者が被害に遭うケースも増加しています。
こうした状況に対応するため、「高知県消費者保護条例」を改正し、「高知県消費生活条例」を平成18年10月1日から施行しました。
今後は、従来からの消費者を保護する取組みに加え、新しい条例に基づいて、消費者の利益を守り、増進する取組みを推進していきます。
主な改正点は次のとおりです。
消費者に関する取組みの推進にあたって、基本的な考え方を示しました
基本理念(第2条)
消費者の権利を尊重し、消費者の自立を支援することを基本とします。
消費者の権利
1 消費生活での基本的な需要が満たされる
2 健全な生活環境が確保される
3 安全が確保される
4 商品やサービスを適切に選択できる
5 不当な取引を強制されない
6 必要な情報を知ることができる
7 消費者教育が受けられる
8 消費者の意見が県の取組に反映される
9 被害から適切、迅速に救済される
高齢社会の進展に的確に対応します。
全国と比較して高齢化が進んでいる高知県の現状を踏まえて規定しました。
県、事業者、消費者などの責務や役割を見直しました
県の責務(第3条、第4条)
基本理念に基づいて、消費者に関する取組みを実施します。
市町村と連携しながら取組みを実施するとともに、市町村が実施する取組みに必要な助言や協力を行います。
事業者の責務(第5条)、事業者団体の役割(第6条)、消費者の役割(第7条)、消費者団体の役割(第8条)
事業者の責務
消費者の安全を確保する
取引きにおける公正を確保する
消費者に必要な情報をわかりやすく提供する
消費者から苦情を適切に処理する など
事業者団体の役割
消費者からの苦情を処理する体制を整備する
事業活動に関し遵守すべき基準の作成を支援する など
消費者の役割
自ら進んで消費生活に関する知識を習得し情報を収集する
商品の選択などにあたって環境に及ぼす影響に配慮する など
消費者団体の役割
消費生活に関する情報の収集や提供
意見の表明
消費者に対する啓発や教育
消費者被害の防止や救済 など
緊急の場合の情報提供について定めました
緊急の危害を防止するための情報提供(第10条)
事業者が消費者に供給する商品や役務が、消費者の生命等に重大な危害を及ぼすおそれがある場合に、その危害を防止するため緊急の必要があるときは、事業者名等の情報を消費者に提供します。
不当な取引行為による被害を防止するための情報提供(第13条)
事業者の不当な取引行為による、消費者被害の発生や拡大を防止するため緊急の必要があるときは、事業者名等の情報を消費者に提供します。
知事への申し出制度を新設しました
知事への申出(第26条)
条例の規定に違反する事業活動により、消費者の権利が侵害されている疑いがあるときは、知事に対して適当な措置を講ずるよう申し出ることができます。
※申出書はこちらからダウンロードできます。[WORDファイル/23KB]
知事は、この申し出により調査を行い、事実であると確認したときは、事業者に対して指導・勧告などを行います。
消費者教育を充実させます
啓発活動の推進及び教育の充実(第29条)
消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及や情報の提供などの啓発活動を推進するとともに、学校、地域、家庭その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実させます。
条例及び規則の全文については、こちらをご覧下さい
高知県消費生活条例[PDFファイル/101KB]
高知県消費生活条例施行規則[PDFファイル/358KB]
問い合わせ先
県民生活・男女共同参画課 消費生活担当
電話 088-823-9653
FAX 088-823-9879
E-mail 141601@ken.pref.kochi.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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