公開日 2021年02月16日
更新日 2021年02月16日
1 規則等の題名
もじゃこ漁業の許可又は起業の認可の基準
2 根拠法令・条項
漁業法(昭和24年法律第267号)、高知県漁業調整規則(令和2年高知県規則第73号)第4条及び行政手続法(平成26年法律第70号)第5条第1項
3 公募する規則等の概要
高知県漁業調整規則(令和2年高知県規則第73号。以下「規則」という。)第11条第5項の許可又は起業の認可をすべき船舶等の数若しくは漁業者の数が、公示した船舶等の数若しくは漁業者の数を超えた場合の許可等の基準を定めるものです。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年10月13日条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
令和3年2月2日(火曜日)から令和3年2月15日(月曜日)まで
この基準は、新たに定める許可等の公示が令和3年3月1日から開始されるため、同月中に公布する必要があります。しかし、必要な協議に時間を要したため、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第39条第1項の規定に基づき意見公募の期間を14日間に短縮するものです。
6 規則等の案
7 規則案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 高知県水産振興部漁業管理課
8 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:040301@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 高知県水産振興部漁業管理課
- FAX:088-821-4608
9 様式(参考)
10 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
11 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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