公開日 2024年02月15日
更新日 2024年08月15日
監督処分
監督処分とは
監督処分は、建設業法や他の法令に違反する行為などの不正行為を行った建設業者に対し、建設業法の規定に基づいて行われる行政処分です。
監督処分には、許可の取消処分、営業停止処分、指示処分の3種類があります。
監督処分の基準
国土交通省
監督処分基準について〈外部リンク〉
高知県
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(R6.1.16改正)[PDF:153KB]
監督処分の閲覧
建設業法において、指示処分・営業停止処分を受けた業者については、処分を受けた日から5年間建設業者監督処分簿に登載することとなっており、この監督処分簿は高知県庁土木政策課にて閲覧することができます。
監督処分簿登載業者一覧
監督処分情報(監督処分情報一覧のページへ)
また、許可行政庁(国及び他の都道府県)による建設業者の営業停止処分などは、「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」〈外部リンク〉にて閲覧が可能です。
指名停止
指名停止とは
不適切な安全管理により、重大な工事事故を発生させる、談合・贈賄等の不正行為を行う、反社会的勢力と一定の関わりを持つ、または、刑法違反により逮捕・起訴される等、公共事業の契約をする相手方として不適切であると認められる県競争入札の有資格業者を、県が発注する建設工事や測量、建設コンサルタント等業務の入札参加者の指名から一定期間排除する措置を指します。
指名停止措置要綱等
高知県建設工事等指名停止措置要綱(R6.3.29公布 R6.4.1施行)[PDF:122KB]
高知県建設工事等指名停止措置要綱の取扱い(R6.3.29公布 R6.4.1施行)[PDF:264KB]
県発注工事事故における指名停止措置について[PDF:58KB]
指名回避措置基準要領(H24.10.5改正) [PDFファイル/76KB]
指名停止措置業者一覧
指名停止情報(指名停止・指名回避情報一覧のページへ)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
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