保安林における制限行為について

公開日 2022年10月22日

保安林内で伐採・作業等を行うとき

 保安林内で以下の作業等を行うときは、手続きが必要です。

 高知市、南国市、香美市、香南市の保安林内で作業を行う場合は、中央東林業事務所までご連絡の上、書類を提出してください。

主な事例 提出書類 提出時期 提出部数

立木の伐採(皆伐)

保安林内立木伐採許可申請書

公表日から30日以内

※2,6,9,12月の各月1日(土曜の場合は翌々日、日曜の場合は翌日)

1部

立木の伐採(間伐)

保安林内択抜(間伐)届出書

伐採を開始する日の90日前から20日前まで

1部

作業道の開設に伴う支障木の伐採

保安林内立木伐採届出書

伐採をしようとする日の2週間前まで

1部

作業道の開設(土地の形質の変更)

保安林内作業許可申請書

立木の伐採を伴う場合は立木伐採届出書と併せて提出

(立木の伐採を伴わない場合は随時)

2部

 
申請・届出様式(「しごと・産業」の「農林水産業」を選択して検索を実行してください)
 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 中央東林業事務所

所在地: 〒782-0012 高知県香美市土佐山田町加茂777番地 香美農林合同庁舎内
電話:
総   務        0887-53-0655
振 興 課 振興担当   0887-53-0656
      増産担当   0887-53-0657
森林土木課 第一地区担当 0887-53-0661
      第二地区担当 0887-53-0659
      第三地区担当 0887-53-0658
FAX: 0887-53-0665
メール: 030203@ken.pref.kochi.lg.jp
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