公開日 2012年03月01日
更新日 2014年03月16日
介護保険法等に係る高知市への権限移譲
●『地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律』
●『介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律』
上記の法律が成立したことにより、老人福祉法・介護保険法等が改正され、有料老人ホームの届出受理、介護保険事業所の指定等に関して大都市特例が設けられることになりました。
この大都市特例は、平成24年4月1日から施行され、これまで高知県が一元的に行ってきた、有料老人ホームの届出等及び介護保険法に基づく広域型サービスに係る指定(許可)、指定内容の変更届や体制届の受理等の事務、行政処分などの指導監督権限の一部(高知市内の事業所のみ対象)が高知市に移譲されます。
このため、平成24年4月1日から広域型サービスに係る介護保険事業所の指定権者及び有料老人ホームの所管は、以下のように変わります。
事業所の所在地 | 所管 |
---|---|
高知市内 | 高知市 |
高知市の区域外 | 県 |
介護保険法に係る平成24年3月から4月の指定(許可)申請・届出の取扱いについて
高知市内の事業所については、平成24年4月1日から指定権限が県から高知市に移譲することに伴い、今後の届出等について、以下のとおり整理しました。
●変更届
平成24年3月末まで県で受付・事務処理 → 4月以降は高知市へ
●体制届
平成24年3月末まで(施設サービスについては4月1日まで)県で受付・事務処理 → 4月以降は高知市へ
●更新申請
平成24年3月末まで県で受付・事務処理(処理が完了しない場合は高知市に引き継ぐ) → 4月以降は高知市へ
●新規指定申請
平成24年3月末まで県で受付・事務処理(処理が完了しない場合は高知市に引き継ぐ) → 4月以降は高知市へ
◎上記のイメージ図
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