公開日 2020年05月29日
1 飼養衛生管理基準について
家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、家畜の所有者が日頃から適切な飼養衛生管理を実施することが重要です。
家畜伝染病予防法では、家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し最低限守るべき基準(飼養衛生管理基準)を定め、その遵守を義務づけています。
2 飼養衛生管理基準の改正
令和2年3月9日付けで飼養衛生管理基準(豚、いのしし)の改正が公布されました。
改正後の飼養衛生管理基準(豚、いのしし)は、令和2年7月1日に施行されます。(一部の取組については、猶予期間が設定されています。)
飼養衛生管理基準及び改正の内容については、農林水産省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙3229番地 |
電話: | 088-852-7730 |
ファックス: | 088-852-7733 |
メール: | 160903@ken.pref.kochi.lg.jp |