水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について

公開日 2024年03月29日

更新日 2024年04月10日

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について

 水質汚濁に係る環境基準のうち、六価クロム化合物及び大腸菌群数に係る基準値が見直されたことを踏まえ、水質汚濁防止法に基づく一律排水基準、地下水浄化基準等が改正されました。
 

 
 主な改正事項や施行期日は以下のとおりです。

1 地下水の浄化基準の一部改正について

 特定事業場から有害物質を含む水の地下浸透があったことにより、人の健康影響又はそのおそれがあると認められる場合には、環境省令で定めるところにより特定事業場の設置者又は設置者であった者に対し、地下水の浄化措置を講ずるよう命令が発出されることとなります。
 環境省令においては、有害物質の種類ごとに浄化基準を定めていますが、今回、六価クロム化合物に係る地下水の浄化の基準値について次のとおり改正されました。

六価クロム化合物に係る地下水の浄化基準の改正について(水質汚濁防止法施行規則 別表第2)
有害物質の種類 地下水浄化基準 基準値
改正前(~R6.3.31) 改正後(R6.4.1~)
六価クロム化合物 六価クロム  0.05 mg/L 六価クロム  0.02mg/L

施行期日  令和6年4月1日

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2 特定地下浸透水に係る有害物質の検出値の一部改正についてアンカーアンカー

 有害物質使用特定施設等から水を地下浸透させるにあたっては、有害物質が検出される場合、地下浸透させることはできません。(=特定地下浸透水に関する規制)
 環境省令においては、地下浸透させる水に係る有害物質を含むものとしての要件(環境大臣が定める方法による有害物質の検出値)を定めていますが、今回、六価クロム化合物に係る同要件について次のとおり改正されました。

特定地下浸透水の六価クロム化合物に係る検出値の改正について
有害物質の種類  特定地下浸透水 検出値
改正前(~R6.3.31) 改正後(R6.4.1~)
六価クロム化合物 六価クロム 0.04 mg/L 六価クロム 0.01 mg/L

施行期日  令和6年4月1日

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3 排水基準の一部改正について(排水基準を定める省令第1条、別表第1)

 公共用水域等の水質の保全のため、特定事業場から公共用水域に排出される排出水については、水質汚濁防止法に基づく排水基準を遵守しなければなりません。生活環境の保全に関する項目に係る排水基準は、一日の平均的な排水量が50㎥以上の特定事業場に適用されますが、人の健康に関する項目に係る排水基準は、排水量に関わらず全ての特定事業場に適用されています。
 今回、六価クロム化合物の排水基準が改正されるとともに、「大腸菌群数」に係る排水基準が「大腸菌数」の排水基準へ変更され、許容限度が設定されました。

(1)六価クロム化合物に係る排水基準の改正について(排水基準を定める省令 別表第1)
有害物質の種類 排水基準 許容限度
改正前(~R6.3.31) 改正後(R6.4.1~)
六価クロム化合物 六価クロム 0.5 mg/L 六価クロム 0.2 mg/L

施行期日  令和6年4月1日

(備考)

  1. 電気めっき業に属する特定事業場(電気めっき業に属する特定事業場から排出される水の処理施設を含む)については、令和9年3月31日までの間は、0.5mg/Lの排水基準値が適用されます。
  2. この省令の施行の際、現に設置されている特定施設(設置の工事がなされている施設を含む)を設置する特定事業場については、令和6年9月30日までの間(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設の場合は令和7年3月31日までの間)は従前のとおり0.5mg/Lの基準値が適用されます。

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(2)大腸菌数に係る排水基準の設定について(排水基準を定める省令 別表第2)
改正前(~R7.3.31) 改正後(R7.4.1~)
項目

許容限度

日間平均

項目

許容限度

日間平均

大腸菌群数 3000個/㎤ 大腸菌数 800CFU/mL

施行期日  令和7年4月1日
適用対象  1日の平均的な排水量が50㎥以上の事業場

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この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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