公開日 2012年05月31日
更新日 2014年03月30日
水質汚濁防止法の改正について(平成23年4月1日施行)
公害防止対策の効果的な実施を目的として水質汚濁防止法の一部が改正され、平成23年4月1日(一部平成22年8月10日)から施行されました。
1.事故時の措置の範囲の拡大(平成23年4月1日より)
水質汚濁防止法では、施設の破損などの事故が発生し、有害物質や油が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事業者に対して応急措置の実施及び知事への届出を義務付けています。この「事故時の措置」の対象に、従前の特定事業場、貯油事業場に加え、指定事業場(指定施設(※1)を設置する事業場)が追加されました。
※1 指定施設:有害物質を貯蔵・使用する施設又は指定物質(※2)を製造・貯蔵・使用・処理する施設
※2 指定物質:有害物質および油以外の物質であって、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として、政令で定められた55物質(平成24年5月25日時点)。
事故時の措置に係る改正について [PDFファイル/230KB]
2.排出水の汚染状態の測定及びその記録の保存
排出水を排出する者及び特定地下浸透水を浸透させる者に対し、排水基準に定められた項目のうち、特定施設設置(使用・変更)届(様式第1別紙4)により知事に届け出た項目について、1年に1回以上(温泉を利用する旅館業については、一部の物質等について3年に1回以上)汚染状態を測定し、その記録を3年間保存することが義務付けられました。
また、意図的にこれらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則が設けられました。
排出水の測定・記録・保存義務に係る改正について [PDFファイル/236KB]
測定の結果は、様式第8による水質測定記録表により記録し、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに、3年間保存する必要があります。
(計量法第107条の登録を受けた計量証明事業所に委託し、水質の測定結果にかかる計量証明書の交付を受けた場合は、水質測定記録表に代えることができます。)
水質測定記録表(様式第8) [WORDファイル/66KB]
3.事業者の責務について
事業者は、排水基準を遵守するだけでなく、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないこととされました。
<事業者による具体的な措置の例>
・事業活動に伴う汚水又は廃液の排出先の把握
・汚濁負荷を低減するための施設の整備や適切な維持管理の実施
今回追加された規定は、事業活動を行う者一般を対象とし、水質汚濁防止法の特定事業場の事業者だけでなく、汚水又は廃液を公共用水域に排出させ、又は地下に浸透させる全ての事業者が対象となります。
環境省ホームページへのリンク
詳細は環境省ホームページ(報道発表資料)をご確認ください。
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
水質汚濁防止法施行規則の改正等について
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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