水質汚濁防止法に関する届出

公開日 2022年07月07日

更新日 2024年07月01日

届出の対象となる施設等について

 水質汚濁防止法に基づき、汚水又は廃液を排出する「特定施設」や有害物質を製造、貯蔵、使用又は処理する「有害物質貯蔵指定施設」等を有する事業場(以下、特定事業場)は、施設の設置又は変更等に関する届出を行わなければなりません。

特定施設

 「特定施設」の一覧については、特定施設一覧[PDF:267KB] をご覧ください。

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設

 特定施設のうち、有害物質を製造、使用又は処理する施設を「有害物質使用特定施設」と呼びます。
 また、有害物質を貯蔵する施設を「有害物質貯蔵指定施設」といいます。
 (有害物質を製造設備に供給するための貯蔵タンク、有害物質を含む排水、廃液を貯蔵するタンク等)

 有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設置する際は、有害物質の地下浸透を防止するために、構造基準を遵守してください。構造基準の詳細については、こちらをご覧ください。

排水基準について

 届出上の一日の平均的な排水量が50㎥以上の特定事業場又は有害物質を使用している特定事業場については
 公共用水域に排出される排出水に対して排水基準が適用されます。

  • 一律排水基準や有害物質等についてはこちら(環境省ホームページへ移動)
  • 高知県の上乗せ排水基準についてはこちら(高知県清流保全条例第11条別表をご確認ください。)

届出様式について

・各届出様式については、こちらをご覧ください。
・いずれの届出についても2部(届出者控えが必要な場合はさらに1部)提出してください。
・記入方法等については、県環境対策課又は事業場を所管する地域の福祉保健所にお問合せください。
・特定施設設置届及び特定施設変更届については、工事に着手する60日以上前に届出書を提出する必要が
  ありますので、届出期限にご注意ください。(工事着手制限期間を短縮する手続きがあります。)

届出先について

1日の平均的な排水量が50㎥未満であり、有害物質を使用していない特定事業場
 →事業場のある地域を所管する以下の福祉保健所まで届出を行ってください。

事業場所在地 届出先 福祉保健所所在地 連絡先
室戸市、安芸市、東洋町、
奈半利町、田野町、安田町     
北川村、馬路村、芸西村
安芸福祉保健所
衛生環境課  

安芸市矢ノ丸1丁目4番36号
安芸総合庁舎

0887-34-3173
(衛生環境課直通)  
南国市、香南市、香美市
本山町、大豊町、土佐町、大川村
中央東福祉保健所
衛生環境課
香美市土佐山田町山田1128番1号 0887-52-0004
(衛生環境課直通)
土佐市、いの町、仁淀川町、
越知町、佐川町、日高村
中央西福祉保健所
衛生環境課
高岡郡佐川町甲1243番4号 0889-22-1286
(衛生環境課直通)
須崎市、四万十町、中土佐町
梼原町、津野町、
須崎福祉保健所
衛生環境課
須崎市東古市町6-26
須崎第二総合庁舎
0889-42-2004
(衛生環境課直通)
四万十市、宿毛市、土佐清水市
黒潮町、大月町、三原村
幡多福祉保健所
衛生環境課

四万十市中村山手通19
幡多総合庁舎1階

0880-34-0085
(衛生環境課直通)

1日の平均的な排水量が50㎥以上の特定事業場、生コンクリートの製造の用に供するバッチャープラントを設置する事業場、
 
有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置している特定事業場等
 → 県環境対策課まで届出を行ってください。


高知市内に特定施設等を設置する特定事業場
 → 高知市環境保全課(高知市本町5-1-45、TEL 088-823-9471)まで届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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