公開日 2024年02月16日
県内の登録水質検査機関
名 称 | 問い合わせ先 住所・電話番号 | 摘 要 |
一般社団法人 高知県食品衛生協会 | 高知市 丸ノ内2丁目 4-11 TEL 088-823-3505 |
水質検査機関登録(法20条) |
株式会社 東洋技研 | 高知市 大津 乙 1902-4 TEL 088-866-6690 |
水質検査機関登録(法20条) |
株式会社 東洋電化テクノリサーチ | 高知市 萩町2丁目 2-25 TEL 088-834-4836 |
水質検査機関登録(法20条) |
※水道法第20条に基づく厚生労働大臣登録機関のうち県内に検査を行う事業所がある機関
これらの機関以外にも、高知県を検査を行う区域としている検査機関があります。
詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html
県内の登録簡易専用水道検査機関
名 称 | 問い合わせ先 住所・電話番号 | 摘 要 |
一般財団法人 高知県環境検査センター | 高知市 介良 乙 815-1 TEL 088-860-2400 |
簡易専用水道検査機関登録(法34条の2) |
※水道法第34条の2に基づく厚生労働大臣登録機関のうち県内に検査を行う事業所がある機関
これらの機関以外にも、高知県を検査を行う区域としている検査機関があります。
詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html
【水道法(抜粋)】
第20条 (水質検査)
水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間、これを 保存しなければならない。
3 水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
第34条の2
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階) | |
電話: | 上水道担当 | 088-823-9349 |
下水道担当 | 088-823-9854 | |
公営企業会計担当 | 088-823-9852 | |
環境施設担当 | 088-823-9851 | |
公園緑地担当 | 088-823-9853 | |
ファックス: | 088-823-9036 | |
メール: | 171801@ken.pref.kochi.lg.jp |