公開日 2024年01月31日
更新日 2024年06月28日
★病気やけがなどで弱っている野生の鳥獣を見つけたが、どうしたらいいですか?
病気やけがで保護しなければならない状況と判断される場合は、市町村の鳥獣対策担当課か当課鳥獣対策室までご相談ください。
その鳥獣の状況に応じて判断して、対応することとなります。
なお、有害鳥獣(イノシシ・シカ・サル・カワウ・カラス・ドバト・タヌキ・キツネ・ハクビシン)は原則保護しません。
すでに死んでいる場合は、その場所を管理する機関に連絡ください。
(例えば、県道上で車に轢かれている場合には土木事務所へ、連絡をお願いします)
なお、野犬やのら猫の捕獲や、飼い犬、飼い猫と思われる場合はお近くの保健所にご相談ください。
★ 野鳥のひなが地面に落ちていたのですが・・・
まずは、そのまま様子を見てください。
ひなが飛ぶ練習をしている途中かもしれません。また、親鳥が近くで見守っている場合が多くあります。人が近くにいますと、ひなは飛ぶ練習を続けることができませんし、親鳥が近づくこともできません。
また、ひなでも、歩き回ることができる種類の鳥もあります。
むやみに保護しようとすると、かえってひなのためにならない場合があります。
もし、ひなを見つけた場所が道路の真ん中であったり、ネコなどに襲われる心配がある場合は、近くの木の上などにおいてあげてください。
ご自分でひなを保護しようとお考えになるかもしれませんが、たとえ保護のためであっても許可なく野生の鳥獣を飼うことは法律で禁止されています。
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