処方箋への記名の取扱いについて

公開日 2018年05月15日

処方箋に記名の取扱いについて

処方箋の記入等には薬剤師法(昭和35年法律第146号)第26条により、

「 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。 」

と規定されております。

今般、薬局における調剤済みの処方箋への記名の取扱いについて示されました。詳細は下記の文書をご覧ください。

発出年月日 文書 タイトル
H26/7/10 事務連絡[PDF:80KB] 処方箋への記名の取扱いについて

 

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