公開日 2012年03月01日
更新日 2014年03月16日
1 規則等の題名
高知県生食用食肉の加工等に関する取扱指導要領
2 根拠法令・条項
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項
3 公募する規則等の概要
平成23年4月に食肉の生食を原因とする腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生したことに伴い食品衛生法第11条1項の規定に基づく生食用食肉の規格基準が設定された。この規格基準に基づき、牛肉を生食用食肉として取り扱う営業施設に対する食品衛生上必要な指導等について定めるもの
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
平成24年3月1日(木曜日)から平成24年3月30日(金曜日)まで
6 規則等の案
高知県生食用食肉の加工等に関する取扱指導要領(案) [PDFファイル/341KB]
7 関連資料
生食用食肉に関する規格基準 [PDFファイル/103KB]
生食用食肉に関する規格基準について(厚生労働省通知 平成23年9月12日) [PDFファイル/222KB]
8 規則等案等の資料の閲覧場所
・高知県ホームページ
・県民室(本庁舎1階)
・各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
・食品・衛生課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
・電子メール:131901@ken.pref.kochi.lg.jp
・郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県健康政策部食品・衛生課
・FAX:088-823-9264
10 様式(参考)
特に指定の様式はありません。
11 意見の提出にあたっての留意点
・個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
・提出していただく意見は日本語に限ります。
・意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
・ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表します。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
13 担当課・連絡先
高知県健康政策部食品・衛生課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9672
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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