公開日 2023年10月13日
食品表示法
平成27年に食品表示法が施行され、包括的かつ一元的な制度が創設されました。(※)
具体的な表示のルールは、内閣府令「食品表示基準」に定められており、食品関連事業者等(食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者)は、食品表示基準を遵守する義務があります。
また、食品表示基準の運用については消費者庁次長通知「食品表示基準について」、具体的な質疑応答については消費者庁課長通知「食品表示基準Q&A」として公表されています。
(※)食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法のもとに定められていた表示基準を統合。
表示の分類
食品表示は表示する内容によって、「品質事項」「衛生事項」「保健事項」の3つに分類されます。
薬務衛生課及び保健所では、「衛生事項」及び「保健事項」を担当しています。
品質事項:名称、原材料名、原料原産地、内容量、食品関連事業者 等
衛生事項:添加物、賞味期限・消費期限、保存方法、アレルゲン、製造所 等
保健事項:栄養成分表示 等
お問い合わせ先
食品表示に関しては、お問い合わせの内容により、担当部署が異なります。
表示方法のご相談や、表示違反が疑われる情報については、それぞれの担当部署までご連絡ください。
また、食品表示(衛生・保健事項)のルール等についてはこちらのページに情報を集約しています。
【 窓口 】
◆添加物、アレルゲン、期限表示等の衛生事項に関すること、栄養成分表示等の保健事項に関すること
● 消費者庁等においても、食品表示の被疑情報の受付窓口を設置しています。
食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口 | 消費者庁 (caa.go.jp)
● 地産地消・外商課ホームページにて、食品表示に関する研修会、アドバイス事業に関する情報を掲載しています。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
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