公開日 2011年01月27日
更新日 2014年03月16日
森林法に関する事項
地域森林計画の樹立及び変更(森林法第6条第3項)
国が策定する全国森林計画を受けて、県は、地域森林計画の樹立を行います。この地域森林計画の樹立及び変更に関し、県が作成する地域森林計画(案)について、森林審議会の意見を聴くこととされています。
民有林における林地開発行為の許可に関する事項(森林法第10条の2第6項)
林地開発行為を行う際には、県の許可が必要です。そして、個別の案件ごとに、開発規模が10ha以上の場合、県は事前に森林審議会の意見を聴くこととされています。
なお、開発規模が1ha以上10ha未満の場合は、事前に意見を聴く必要はありませんが、許可後、森林審議会に報告することとなっています。
保安林の指定及び解除(森林法第25条の2第3項、同法第26条の2第3項)
県が、保安林の指定及び解除をしようとするときは、森林審議会に諮問することができるとされています。
森林病害虫等防除法に関する事項
都道府県防除実施基準の策定及び変更(森林病害虫等防除法第7条の3第3項)
県は、国の定める基準に従い、県内の民有林において行われる薬剤による防除が、安全かつ適正に行われることを確保するため必要と認めるとき、県の防除実施基準を定め、または変更しなければばらないとされています。その際、森林審議会の意見を聴くこととされています。
高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定及び変更(森林病害虫等防除法第7条の5第2項)
県は、森林資源として重要な特定の森林を保護するため、あるいは森林の有する機能を確保するため、松くい虫などの病害虫が発生し被害を及ぼしている状況から特に必要があると認められるときに区域を指定しなければいけません。その際、森林審議会の意見を聴くこととされています。
樹種転換促進指針の策定及び変更(森林病害虫等防除法第7条の6第3項)
高度公益機能森林及び被害拡大防止森林として指定された区域について、その有する機能を確保するため樹種転換の必要があると認めるとき、樹種転換を促進するための指針を定めなければなりません。その際、森林審議会の意見を聴くこととされています。
木材の安定供給の確保に関する特別措置法に関する事項
木材安定供給確保事業に関する事業計画の認定(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条第6項)
木材の安定供給の確保に関する特別措置法は、森林資源の状況から、木材の安定供給が見込まれる地域について、特別の措置を講ずることで安定供給を確保し、もって林業及び木材製造業等の一体的な発展に資することを目的としています。
その指定された地域において、木材製造業者(団体を含む)と森林の所有者等が、安定的な取引関係を基に、立木の伐採、木材搬出の効率化、木材需要の開発などを定めた事業計画書を作成し、県の認定を受けることができます。そして、県が事業計画の内容が適当であるかを判断し認定する際に、森林審議会の意見を聴くこととされています。
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