公開日 2023年03月02日
精神(知的を含む)又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。
対象者の障害程度
次の1から10までの一つに該当するもの
特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1(第1条関係)
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視 力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
以下については「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」と同等と します。
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼中心視野角度が56度以 下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下のも の - 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準[PDF:614KB]
手当額 (令和6年3月現在)
手当月額(1人につき) 15,220円
※令和6年4月から 15,690円 に改定されます。
※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。
手当の支払い方法
手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。支払は2月、5月、8月、11月の年4回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続き
住所地の市町村の窓口に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。
申請に必要な書類
- 認定請求書
- 戸籍謄(抄)本
- 診断書(所定の様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
- 所得状況届
- 銀行口座番号
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)(マイナンバー法)の施行に伴い、上記のほか、申請時に個人番号の分かるものと本人確認書類の提示等が必要となります。また、マイナンバー制度の情報連携によって住民票の提出が省略できるようになりました。詳しくは申請先の市町村窓口にご確認ください。
【診断書様式】
【様式第1号】視覚障害用(障害児福祉手当)[PDF:99.9KB]
【様式第2号】聴覚障害用(障害児福祉手当)[PDF:67.6KB]
【様式第3号】肢体不自由用(障害児福祉手当)[PDF:163KB]
【様式第4号】心臓疾患用(障害児福祉手当)[PDF:122KB]
【様式第5号】結核及び換気機能障害用(障害児福祉手当)[PDF:124KB]
【様式第6号】腎臓疾患用(障害児福祉手当)[PDF:77.9KB]
【様式第7号】肝臓・血液疾患及びその他の疾患用(障害児福祉手当)[PDF:182KB]
【様式第8号】精神の障害用(障害児福祉手当)[PDF:97.4KB]
支給の制限
以下の場合には手当は支給されません。
- 児童福祉施設などに入所している場合
- 障害を事由とする年金を受給している場合
- 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
<所得限度額表>
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
※所得額とは住民税の課税対象となる額です。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側) |
電話: | 企画調整担当 088-823-9633 |
地域生活支援担当 088-823-9634 | |
障害児支援担当 088-823-9663 | |
事業者担当 088-823-9635 | |
ファックス: | 088-823-9260 |
メール: | 060301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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