公開日 2023年05月26日
更新日 2024年06月28日
「狩猟」ってなに? 狩猟免許はどうやって取るの? このページでは狩猟制度等の概略についてご案内します。
私は農家ですが、作物を荒らされて困っています。なにか良い方法はないですか?
「狩猟」とは
「狩猟」とは、法律で定められたやり方(法定猟法)で、狩猟をしてもよいと法律で決められた鳥獣(狩猟鳥獣)を捕まえる(捕獲等)ことをいいます。
なお、「狩猟」以外にも、法令の規定などに基づいて市町村等から特別に許可を受けて「狩猟鳥獣」以外の鳥獣を捕まえたり、「狩猟」ができる期間以外に鳥獣を捕まえたりする場合もあります。
「鳥獣保護管理法」とは
正式には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といいます。
この法律は、野生鳥獣の保護や管理、狩猟の方法や狩猟免許などの狩猟制度などについて定めています。
この法律で対象としている鳥獣は、野生鳥獣のうち鳥類とほ乳類ですが、一部のほ乳類や家畜、野生ではない鳥獣(ペットなど)はこの法律の対象から除外されています。
なお、ペットの飼養については、「動物の愛護及び管理に関する法律」など他の法令による規制を受けることになります。
この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的としています。
狩猟をするのに必要な資格
狩猟免許が必要です。狩猟免許試験を受け、合格した方には狩猟免状が交付されます。狩猟免許は取得または更新した年の3年後の9月14日まで有効です。
狩猟免許を持たない方が狩猟をすることはできません。
狩猟免許は狩猟を行うための道具(猟具)の種類によって、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許の四種類に分かれています。
なお、狩猟免許の更新をしようとする場合には、有効期限の満了前に講習や適性検査を受ける必要があります。
また、狩猟する前に、狩猟をしようとする都道府県で「狩猟者登録」も行う必要があります。
狩猟免許は全国共通の資格で有効期間は3年間ですが、狩猟者登録は狩猟をしようとする場所の都道府県ごと、狩猟をしようとする年度ごとに行わなくてはいけません。
実際に狩猟をするときには、狩猟者登録をしたときに交付される「狩猟者登録証」の携行と「狩猟者記章」の着装が、また、銃猟をされる方については銃砲所持許可証の携行が義務づけられています。
狩猟免許試験の内容
狩猟に関する法律などの知識や、実際に狩猟を行うために必要な動物(鳥獣)の見分け、猟具などの知識や技能に関する試験などが行われます。
(1) 適性試験
視力、聴力、運動能力が所定の基準に達しているかどうかの試験です
(2) 知識試験
筆記式の試験で、以下の内容について出題されます。
ア) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する法令について
イ) 猟具に関する知識について
ウ) 鳥獣に関する知識について
エ) 鳥獣の保護及び管理に関する知識について
(3) 技能試験
鳥獣の判別や猟具の架設や操作などの試験が、受験される免許の種類に応じた内容により出題されます。
さらに詳しくは以下のページをご覧ください。
狩猟をすることができる鳥獣
狩猟してもよい鳥獣(狩猟鳥獣)は、スズメ、キジ、マガモなどの鳥類(26種)や イノシシ、タヌキ、キツネ、ニホンジカなどの獣類(19種)です(下記参照)。
ただし、狩猟鳥獣でもキジやヤマドリのメスなど狩猟が規制されているものもあります。
また、狩猟鳥獣以外の鳥獣(非狩猟鳥獣)は許可なく捕獲してはいけません。ですから、メジロ、ニホンザル、ドバトなどは許可なく捕獲することはできません。
●鳥類(26種)
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、オスヤマドリ(亜種のコシジロヤマドリを除く)、オスキジ(亜種のコウライキジを含む)、コジュケイ、ヤマシギ(別種のアマミヤマシギは含まない)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ
※ゴイサギ、バンは、令和4年9月15日から非狩猟鳥獣となりました。
●獣類(19種)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種のツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ハクビシン、イノシシ(注:雑種のイノブタを含む)、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ−トリア、ユキウサギ、ノウサギ
注:高知県内で分布(生息)が確認されていない種を含む
狩猟して良い道具と方法
使用してもよい猟具(法定猟具)には、大きく分けて網、わな、銃があります。網やわなでも、法令の規制により使用できるものと使用できないものがあります。
使用できる猟具であっても、例えば人に危害を与えるような方法でくくりわなを架設するなど、その方法によっては禁止されているものもあります。
また、銃(猟銃)については、使用できる銃に制限があるほか、その所持や使用には公安委員会の所持許可などの様々な規制があります。
狩猟できる時期(猟期)
毎年11月15日から翌年2月15日までです。ただし、イノシシ及びニホンジカについては「第二種特定鳥獣管理計画」によってその規制の一部を緩和しています。
ニホンジカとイノシシの狩猟期間の延長について
なお、猟期中であっても、日没から日の出までの間の銃を使った狩猟は禁止されています。
また、狩猟とは別に、一定の条件のもとで市町村等の捕獲許可に基づく鳥獣の捕獲が行われる場合もあります。
狩猟してはいけない場所
「鳥獣保護区」の区域や社寺境内、墓地、公道などでの狩猟は禁止されています。
また、「特定猟具使用禁止区域」に定められている場所での特定猟具を使用した狩猟(「特定猟具使用禁止区域(銃)」に定められた場所での銃猟など)も禁止されています。
更に銃を使った狩猟は、住居が集合している場所、建物や列車などへの方向など、禁止されている場所や方向もあります。
野鳥を許可なく捕まえることはできません
メジロなど、狩猟鳥獣以外の鳥獣(非狩猟鳥獣)を許可なく捕獲したり、許可なく飼養することは法律により禁じられています。これに違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、許可を受けずに狩猟に使用してはいけない道具または方法で狩猟を行ったり、猟期以外の期間に許可なく狩猟を行うことなども禁止されており、同様に処罰の対象になります。
「猟友会」とは
狩猟免許を持って狩猟をしている人たち(狩猟者)の自主的な集まりが「猟友会」です。
高知県では、一般社団法人高知県猟友会と県内に22の支部(地区猟友会)があります。
猟友会では、狩猟に関する様々な活動や、健全なスポーツとしての狩猟を楽しむとともに、農林作物の被害を受けた農家の人たちから依頼を受けて「有害鳥獣」の捕獲を行うなど、その資格や経験を生かした社会的貢献も行っています。
私は農家ですが、作物を荒らされて困っています。なにか良い方法はないですか?
鳥獣による農林作物の被害対策は、田畑への鳥獣の侵入を防ぐ対策と、被害の減少を図るため鳥獣の捕獲を行う対策があります。
このうち、鳥獣の捕獲を行う場合には、狩猟免許所持や猟銃に関する規制など、原則として通常の狩猟と同様の規制がありますし、ニホンザルなどの非狩猟鳥獣を捕獲する場合や、狩猟期間以外に捕獲をする場合には市町村などの捕獲許可が必要です。
ほとんどの場合、農林作物の被害を受けた農家の人たちから依頼を受けた猟友会の会員(狩猟者)が許可を受け、捕獲を行っています。
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