公開日 2022年11月22日
更新日 2024年06月28日
狩猟免許をお持ちの方へのお知らせとお願いのページです。
ルールとマナーを守って楽しい狩猟を!
わなの架設はルールを守って!
(1)違法わなの架設は絶対にやめましょう
近年、違法なわなについての苦情や通報が多く寄せられています。人が怪我をするような強力かつ危険なわなの通報もあります。網・わなによる狩猟を行う際には、必ず以下のルールを守りましょう。
- 架設は1人30基以内で見回りが可能な範囲内に行うこと。
- わなには決められた内容の標識をつけること。
- 頻繁に見回りを行うこと。
- 猟期外に無許可でわなを架設しないこと。
- いわゆる「名義貸し」は行わないこと。
なお、違法なわなを架設すると、狩猟免許の取り消しや効力の停止等の処分を受けます。
そのようなことのないように、また、第三者からモラルを疑われるような行為は絶対にやめましょう。
県では、違法行為に対しては厳正に対処していく方針です。
(2)網・わなの表示義務
網やわなには、使用する猟具ごとに1字の大きさが縦横それぞれ1センチメートル以上の文字で住所、氏名、狩猟者登録証に記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号を記載した金属製又はプラスチック製の標識を見やすい場所につけなければいけません。
銃猟を行う際の注意
銃猟は、銃の取扱を誤るなど、わずかの不注意で人命や他人の財産に大きな損害を与える可能性があります。
狩猟期間中ではありませんが、平成15年7月には、許可を受けて有害鳥獣捕獲を行っていた男性が、誤って発砲し一般の住民を負傷させるという事故が発生しました。原因は、家の屋根上にいた被害者をサルと見誤ったものでした。
また、平成27年8月には徳島県の山中の竹やぶで有害鳥獣の捕獲中にサルかイノシシと間違って高齢者の女性を誤射し死亡させるという事故も起こっています。
銃の取扱にあたっては、常に細心の注意をはらうことはもちろん、矢先の確認や不要な際の脱包など基本的な動作の確認・励行をお願いします。
また、出猟の際には、事故防止の観点から、明るい色の帽子や衣服の着用もお願いします。
猟犬の取扱いについて
猟犬も通常の飼い犬同様、生後90日以上の犬は登録が必要です。
また、狩猟犬を含む全ての犬は係留しておく義務があります。狩猟中、犬を放して良いのは、狩猟者の管理監督のもと、周囲の安全を確認し、人の身体・生命・財産に危害を与える恐れのない場合だけです。平成19年度には、狩猟中に猟犬が逸走し、飼い犬を噛み殺し、飼い主にも傷害を及ぼすといった重大な咬傷事故が発生しています。狩猟犬を使役する時は下記の点に留意し事故防止に努めなければなりません。
- 狩猟などに際して犬の繋留を解く場合は、現場における安全確認を徹底し、人身事故などの発生防止に最大限の努力を払うこと。
- 猟犬が逸走した場合は、徹底して収容に努めるとともに、併せて周辺地域に周知する手段を講じること。
- 猟犬のしつけや訓練を今一度徹底し、地域住民の方々に理解の得られる猟犬の管理に一層努めること。
なお、犬にかみつかせることのみにより鳥獣を捕獲することは禁じられています。
狩猟が禁止されている場所
以下の場所では、狩猟をすることは禁止されています。
- 鳥獣保護区
- 公道
- 区域が明示された都市公園等
- 社寺境内や墓地
- 自然公園の特別保護地区、原生自然環境保全地域
また、以下の場所や方向への銃猟(銃による狩猟)は禁止されています。
- 特定猟具使用禁止区域(銃)=従来、銃猟禁止区域と呼ばれていた区域です。
- 住居が集合している区域、広場や駅などの多数の人が集まる場所、人、飼養動物、建物や電車、自動車、船舶、などの乗り物などに弾丸が到達するおそれがある方向での銃猟
なお、垣・柵などで囲まれた土地、作物のある土地で狩猟や有害鳥獣捕獲などをする場合には、土地所有者や占有者(耕作者、借地人等)の承諾を得ることが必要です。
鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域については、狩猟者登録時にお渡ししている「鳥獣保護区等位置図」や「狩猟者必携」でご確認ください。
禁止猟法と禁止猟具
使用してもよい猟具(法定猟具)には、大きく分けて網、わな、銃があります。網やわなでも、法令の規制により使用できるものと使用できないものがあります。
使用できる猟具であっても、例えば人に危害を与えるような方法でくくりわなを架設するなど、その方法によっては禁止されているものもあります。
わなで鳥類を捕獲することも禁止されています。
銃(猟銃)については、使用できる銃に制限があるほか、その所持や使用には公安委員会の所持許可などの様々な規制があります。 また、鳥獣の保護繁殖や危険防止のため、禁止されている猟法があります。
例えば、運行中の自動車から銃猟をしたり、とらばさみや弓矢、つりばり、とりもちなどを使用して狩猟することはできませんし、爆発物や劇薬、落とし穴や人がけがをするおそれがあるような危険なわなを使用して狩猟をすることも禁止されています。
なお「危険なわな」とは、大型獣の獣体の全部または一部が持ち上がるようなつり上げ式のくくりわなをいいます。
詳しくは、以下に列挙しましたのでご参照ください。
さらに、これとは別に「かすみ網」については、その使用はもとより、販売や所持も原則として禁止されています。
(狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止されている猟法)
- ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)
- 口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法
- 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
- 構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法
- 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法
- 空気散弾銃を使用する方法
- 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲等をするため、わなを使用する方法
- 同時に三十一以上のわなを使用する方法
- イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるものに限る)、おし又はとらばさみを使用する方法
- ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る)、おし又はとらばさみを使用する方法
- つりばり又はとりもちを使用する方法
- 弓矢を使用する方法
- 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法
- キジ笛を使用する方法
- ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
(狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止されている猟法)
- 爆発物、劇薬、毒薬、据銃、陥穽(落とし穴)その他危険なわなを使用する猟法
狩猟鳥獣と非狩猟鳥獣
狩猟してもよい鳥獣(狩猟鳥獣)は、以下のとおり、鳥類26種と獣類20種です。
ただし、狩猟鳥獣でも高知県内においては、キジとヤマドリのメス、ツキノワグマについては狩猟が禁止(規制)されています。
また、狩猟鳥獣以外の鳥獣(非狩猟鳥獣)は許可なく捕獲してはいけません。ですから、メジロ、ニホンザル、ドバトなどは許可なく捕獲することはできません。
(狩猟鳥獣)
●鳥類(26種)
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、オスヤマドリ(亜種のコシジロヤマドリを除く)、オスキジ(亜種のコウライキジを含む)、コジュケイ、ヤマシギ(別種のアマミヤマシギは含まない)、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ
●獣類(19種)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種のツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ハクビシン、イノシシ(雑種のイノブタを含む)、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ−トリア、ユキウサギ、ノウサギ
注:高知県内で分布(生息)が確認されていない種を含む
狩猟鳥獣の捕獲数制限
狩猟資源の維持などを目的に、一部の狩猟鳥獣については、その捕獲数について下表のとおり制限されています。
狩猟鳥獣の種類 | 1日当たりの捕獲数の上限 |
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ | 合計して5羽(網を使用する場合にあっては、猟期ごとに200羽) |
エゾライチョウ | 2羽 |
ヤマドリ及びキジ(亜種のコウライキジを含む) | 合計して2羽 |
コジュケイ | 5羽 |
ヤマシギ及びタシギ | 合計して5羽 |
キジバト | 10羽 |
猟期
毎年11月15日から翌年2月15日までです。ただし、イノシシとニホンジカについては狩期の延長措置があります(詳しくは「シカ・イノシシの狩猟期間の延長について」をご参照ください)。なお、猟期中であっても、日没から日の出までの間の銃を使った狩猟は禁止されています。
なお、他の都道府県では、法令の規定や各都道府県が定める「第二種特定鳥獣管理計画」などに基づき、一部上記の期間と異なる場合があります。
また、狩猟とは別に、一定の条件のもとで市町村等の特別の捕獲許可に基づく鳥獣の捕獲が行われる場合もあります。
狩猟免許の種類、効力と有効期限
(1)免許の種類
狩猟免許は、法定猟法・猟具の種類に応じて、以下の4種類に分かれています。
免許の種類 使用できる法定猟具
網猟免許 網(むそう網、はり網、つき網及びなげ網)
わな猟免許 わな(くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな)
第一種銃猟免許 装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む)
第二種銃猟免許 空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む)
(2)免許の効力
狩猟免状は、狩猟免許試験に合格するか、狩猟免許の更新を受けた場合に、住所地の都道府県知事より交付されます。狩猟免許の効力は日本全国で有効ですが、狩猟をするときには、別に狩猟をしようとする場所の都道府県ごと、年度ごとに狩猟者登録を行わなくてはいけません。
(3)有効期限
狩猟免許の有効期限は、狩猟免許試験に合格するか、狩猟免許の更新を行い、免許を受けてから3年後の9月14日までです(お持ちの免状に記載されています)。
狩猟免許は、ご自身の大切な公的資格です。有効期限の確認などの管理は、ご自身の責任でお願いします。
有効期限について、県からの通知等はありませんので、更新の手続き等をお忘れにならないようお気をつけください。
狩猟免許の更新手続き
お持ちの狩猟免許の有効期限の更新をされる場合、狩猟免許の有効期限が切れる年に更新の手続きを行っていただく必要があります。
更新のための講習と適性検査は、例年6月から9月上旬の間に複数回実施しています。更新の講習日程や申請方法等の詳細は毎年4月下旬までには決定し、県公報や各猟友会を通じて、また、当ホームページなどでもお知らせすることにしています。
更新申請は、所定の手続きにより行っていただき、更新のための講習と適性検査を受けていただいた後、適性検査に合格した場合に更新を受けることができます。
なお、更新を受けなかった場合は、お持ちの免許は有効期限の満了とともに失効し、失効した後に免許の更新を行うことは原則としてできません。
狩猟免許は、ご自身の大切な公的資格です。日頃から有効期限の確認などの管理を行うなどして、更新手続きを忘れることのないようにしましょう。
狩猟者登録と捕獲報告
狩猟期間中に狩猟を行うには、狩猟免許を所持されたうえで、狩猟者登録の手続きを行っていただく必要があります。
また、狩猟後は、狩猟により捕獲した鳥獣の種類などを報告していただくことになっています。
(1)狩猟者登録の手続き
狩猟期間中に狩猟を行うには、狩猟を行おうとする前に、狩猟を行おうとする場所の都道府県知事に対して狩猟者登録の手続きを行っていただく必要があります。 申請手続きの詳細については、例年9月下旬ごろまでに、各猟友会を通じて、また、当ホームページなどでお知らせすることにしています。
申請が受理され、狩猟者登録がされますと、狩猟者登録証、狩猟者記章、狩猟者必携、鳥獣保護区等位置図などが交付されます。
(2)狩猟者登録証などの携行義務等
狩猟をするときには、狩猟者登録証を携帯し、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければいけません。
また、国・県・市町村などの職員、鳥獣保護管理員、警察官や狩猟場所の土地所有者等の関係者から登録証の提示を求められた場合には、登録証を提示しなくてはいけません。
(3)狩猟者登録証などの返納義務
狩猟者登録証は、狩猟者登録の有効期限の満了後30日以内に登録を受けた都道府県に返納しなければいけません。
(4)捕獲報告の義務
狩猟者登録を受けた方は、狩猟者登録の有効期限の満了後30日以内に、狩猟により捕獲した鳥獣の捕獲場所、鳥獣の種類、捕獲数を報告していただくことになっています。
報告の方法は、狩猟者登録証の裏面にある報告欄に報告事項をご記入のうえ、登録証を返納いただければ結構です。
なお、報告の際に記入いただく「捕獲場所」は鳥獣保護区等位置図に記載の番号(メッシュコード)での記載をお願いします。
(狩猟者登録のご案内は毎年10月上旬ごろを予定しています)
住所などの変更の際の届出をお忘れなく!
自動車の運転免許と同様、狩猟免許をお持ちの方も転居などで住所を変更された場合や、婚姻などの理由で改姓された場合には速やかに届出が必要です。
届出の用紙は県鳥獣対策室または各地区猟友会でお渡ししています。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎3階) |
電話: | 088-823-9739(企画調整担当) |
088-823-9600(集落活動担当) | |
088-823-9602(人づくり支援担当) | |
088-823-9622(生活環境担当) | |
088-823-9039(鳥獣対策室 被害対策担当) | |
088-823-9042(鳥獣対策室 担い手担当) | |
ファックス: | 088-823-9258 |
メール: | 080601@ken.pref.kochi.lg.jp |