公開日 2019年07月17日
更新日 2024年07月17日
狩猟者の登録を受けて狩猟のできる資格を得ることに対して課税されるもので、この税金は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられます。
納める人
狩猟者の登録を受ける人です。
納める額
登録する狩猟免許の種類と個人県民税(所得割)を納付する必要の有無によって決まります。
令和11年3月31日まで、狩猟者登録申請書を提出する日前1年以内の期間に、県内で鳥獣の許可捕獲等を行った場合には、納める額の2分の1となります。
なお、対象鳥獣捕獲員及び鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に定める認定鳥獣捕獲等事業者の従事者については、狩猟者登録が令和11年3月31日までに行われた場合は、狩猟税が免除となります。
狩猟者の登録を受ける免許の種類 | 県民税の要件 | 納める額 |
第1種銃猟免許 (散弾銃・ライフル銃などの空気銃以外の銃器) |
県民税の所得割を納付 する必要のない人(※) |
11,000円 |
上記以外の人 | 16,500円 | |
網猟免許 または わな猟免許 (銃器以外の網、わな) |
県民税の所得割を納付 する必要のない人(※) |
5,500円 |
上記以外の人 | 8,200円 | |
第2種銃猟免許 (空気銃) |
なし | 5,500円 |
(※)県民税の所得割を納付する必要のない人であっても、一定の同一生計配偶者や扶養親族
に該当するときは、納める額が16,500円、8,200円となる場合があります。
申告と納税
申告の必要はありませんが、狩猟者の登録を受けるときに納税しなければなりません。
なお、県民税の納付を要しない人(上記(※)に該当する方を除く。)は、その旨を証明する書類(証明願[DOC:22KB] )を住所地の市町村から証明を受けて県税事務所に提出してください。
(注)証明願の用紙はこのページから印刷するか、又は所管の県税事務所にお問い合わせください。
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