2−1 退職

公開日 2017年09月08日

更新日 2025年03月10日

【相談内容】 (高知県労働委員会)


 正社員として働いている会社を定年前に退職することにしましたが、就業規則では、退職願を提出して承諾を得なければならないとされています。承諾が得られなかったら退職できないのでしょうか。退職の方法はどのようになっているのでしょうか。
 

【お答え】


 正社員のように雇用期間の定めのない労働者の退職の方法には、次の二通りがあります。

1 合意解約(労働者と使用者との合意による労働契約の解除)
  労働者と使用者とが合意すれば、原則として、いつでも退職できます。
  一般的に「退職願」(合意解約を申し入れる内容の文書)を提出します。
  合意解約の意思表示は、使用者の承諾があるまでは撤回もできます。

2 辞職(労働者の一方的意思表示による労働契約の解除)
  退職する日の2週間前までに、使用者に辞職の申入れをすれば、使用者の承諾の有無にかかわらず、退職できます(民法第627条第1項)。
  一般的に、「退職届」・「辞表」(一方的な解約の意思を通告する内容の文書)を提出します(退職届や辞表と記載されていても、文面によっては合意解約の申入れと受け取られる場合もありますので、辞職の意思を明確に記載する必要があります。)。
  辞職の意思表示は、使用者に到達した時点で撤回できなくなります。

  なお、就業規則に退職の申入期限について、2週間よりも長い期間が定められている場合は、それが極端に長い期間でなければ、その期限までに提出する方が円満に退職できる場合もありますので、留意してください。

(参考)雇用期間の定めがある労働者が雇用期間の途中で退職しようとする場合は、やむを得ない事由が必要とされており(民法第628条)、使用者との合意がなければ、自由に退職できません(詳しくは、「有期雇用者の退職について」(香川県労働委員会)を参照してください。)。

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この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
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