公開日 2012年04月01日
更新日 2014年03月16日
【相談内容】 (高知県労働委員会)
会社を退職することにしましたが、会社からは退職金はないと言われました。退職金の制度はどのようになっているのでしょうか。
【お答え】
退職金については、使用者に法律上義務付けられたものではないため、支払われるためには、就業規則や労働協約などにその支払いの根拠が必要になります。
しかし、そのような規定などがなくても、個別的に「支払う」という労使間の合意や、これまでに退職者には退職金が支払われてきた労使慣行などがあれば、退職金を請求できると考えられます。
労使慣行とは、当該会社において、一定の事実が相当期間にわたり反復継続して行われ、これに従うことが労使双方で当然とされている場合をいいます。
そのため、まず会社の就業規則や労働協約などの規定、これまでの労使慣行などを確認し、根拠があれば会社に請求できることになります。
また、退職金の支払い時期については、就業規則などで定められている場合はそれによることとなりますが、特段の定めがない場合は、退職金も賃金であるため、使用者は退職者の請求後7日以内に支払わなければなりません(労働基準法第89条第3号の2、同法第23条第1項)。
そのほか、退職金の請求にかかる時効は5年間と定められています(同法第115条)。
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