宅地耐震化

公開日 2024年02月07日

宅地耐震化

1 背景と目的

 平成7年の阪神・淡路大震災や平成16年の新潟県中越地震などでは、谷や沢であった所に埋め立てを行った場所を中心に多くの被害が発生しました。今後30年以内の地震の発生確率として、宮城県沖地震99%、東海地震87%(参考値)、南関東のマグ二チュ−ド7程度の地震70%と予測され、本県でも土佐湾沖の南海トラフを震源とする南海地震は50%程度、50年以内では80から90%と言われ、、沿岸に近い地域では震度6強(軟弱地盤などでは震度7)から震度6弱、その他の地域でも震度5強の強い揺れが、約100秒間という非常に長い時間にわたって続くと想定され,大地震による大きな被害の発生が懸念されています。
 このことから都道府県知事及び高知市長は関係市町村長の意見を聴いて、がけ崩れや土砂の流出による災害で相当数の居住者等に被害が発生するおそれが大きい造成された宅地の区域を「造成宅地防災区域」として指定し、その区域内の宅地所有者等に対し災害防止のための必要な措置をとることを勧告・命令できるよう宅地造成等規制法(現在の宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法))が改正されました。 これと併せて造成宅地の居住者等への情報提供・周知と大規模盛土造成地の変動防止を促進するため「宅地耐震化推進事業」が平成18年度に創設されました。

2 宅地耐震化推進事業

大規模盛土変動予測調査
 盛土造成地の分布を地形図等の資料から調査し、その中から盛土の規模や公共施設、人家の数などの諸条件を基に抽出した大規模盛土造成地について地盤調査等を行い、安全性の把握を行います。

大規模盛土造成地滑動崩落防止事業
 変動予測調査の結果を造成地に近接して住まわれている方々へ情報提供することによって、より一層の「宅地の保全」に努めていただきます。また、変動予測調査の結果から、対策工事が必要と判断され、一定の条件を満たす盛土造成地については、その工事に要する費用の一部を国が補助を行う制度があります。

3 宅地耐震化関係リンク

   総合
    国土交通省 宅地耐震化トップ
   法令
    宅地造成及び特定盛土等規制法
    宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
    宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則

4 お問い合わせ先

 詳しくは盛土対策室(088-823-9776)までご連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp
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