公開日 2021年07月02日
本給付金の令和2年12月及び令和3年1月分については、申請受付を終了いたしました。
※令和3年5月及び6月分については >>こちらへ
本給付金は、
「営業時間短縮要請の 対象外の事業者 」を支援する事業です
I 給付金の概要
1.趣旨
新型コロナウイルスによる感染が拡大していることを受けて、高知県では、令和2年12月14日に、事業者の皆さまに施設の営業時間の短縮(以下「営業時間短縮」という。)へのご協力をお願いしたところです。
この要請に伴い、事業活動に大きな影響を受けている皆さまに対して、「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」(以下「給付金」という。)を支給します。
2.給付額
令和2年12月又は令和3年1月の事業収入(売上)における対前年同月比での減少額
(ただし、法人においては申請1件当たり40万円、個人事業主においては申請1件当たり20万円を上限とし、事前に新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金を受給した者については、その受給額を算定し直したうえ、過支給分があるときは、その額を控除した額とする。)
Ⅱ 申請要件
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とし、申請者は算定の対象とする月別に申請し、給付金はそれぞれの申請に応じて給付するものとします。ただし、給付金の給付は、同一の申請者に対して各申請で1回に限るものとします。
1.県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たし、かつ、③から⑤までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
2.営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
3.高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金給付要綱第4条第1項に基づく対象期間は次のとおりとし、当該月の事業収入(売上)が、前年同月比で30%以上減少していること。
ア 令和2年12月
イ 令和3年1月
4.営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。
5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表1に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
Ⅲ 申請手続等
1.給付金に関する問い合わせ先
給付金の申請手続等に関してご質問がある場合は、以下の給付金申請手続相談窓口へお問い合わせください。
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)
電話番号:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土日、祝日も開設しております。)
2.申請書類
・申請の流れ[PDF:118KB]
・高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金給付等要領[PDF:368KB]
(様式)
・【様式1-1】申請書(12月分)[PDF:59KB]
・【様式1-2】申請書(1月分)[PDF:60KB]
・【様式2】該当要件申告書[PDF:105KB] 【様式2】該当要件申告書 [DOCX:13KB]
・【様式3-1】売上減少等の証明申告書(12月分)[PDF:93KB]
・【様式3-1】売上減少等の証明申告書(12月分)[DOCX:16KB]
・【様式3-2】売上減少等の証明申告書(1月分)[PDF:92KB]
・【様式3-2】売上減少等の証明申告書(1月分)[DOCX:15KB]
・【様式4】誓約書[PDF:68KB]
(記入例)
・【様式1-1】申請書(12月分)(記入例(法人)) -[PDF:82KB]
・【様式1-1】申請書(12月分)(記入例(個人事業主)) -[PDF:77KB]
・【様式1-2】申請書(1月分)(記入例(法人)) -[PDF:84KB]
・【様式1-2】申請書(1月分)(記入例(個人事業主)) -[PDF:79KB]
・【様式2】該当要件報告書(記入例)[PDF:160KB]
・【様式3-1】 売上減少等の証明申請書(12月分)(記入例)[PDF:128KB]
※「【様式3ー2】(1月分)」については、「【様式3-1】(12月分)」の記入例を参考として、同様に作成してください。
・【様式4】誓約書(記入例)[PDF:83KB]
(申請書類のよくある誤り事例)
・申請書類のよくある誤り事例[PDF:3MB]
3.申請書類の入手方法又は場所
令和2年12月及び令和3年1月分の申請受付は終了いたしましたので、申請書類の不備等に伴い、申請書類を再度入手したい方は、以下の方法又は場所で入手してください。
〇高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード
〇高知県庁本庁舎5階経営支援課
4.申請書類の受付期間
令和2年12月及び令和3年1月分の申請受付は終了いたしました。
令和3年2月10日(水)から令和3年6月30日(水)まで
5.申請受付方法
令和2年12月及び令和3年1月分の申請受付は終了いたしました。
以下の方法で、申請を受け付けます。
⑴郵送による受付
申請書類を以下の宛先へ郵送してください。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
〈宛先〉
〒780-8570 高知県庁「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請受付係」
※申請書類の入った封筒は郵送用の封筒としてご利用いただけます。
※切手を貼付のうえ、申請者の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
⑵オンラインによる受付
>>オンライン申請はこちらから
※添付ファイルのデータ容量の上限は20MBとなっておりますので、添付の際はファイルサイズにご注意ください。
※オンラインによる受付は、令和3年6月30日(水)までに申請があったものを有効とします。
令和3年7月1日(木)0時以降に行われた申請は受付しませんので、あらかじめご注意ください。
6.支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは、給付金を支給します。給付金の支給は、令和3年2月下旬から順次開始する予定です。
7.通知等
申請書類の審査の結果、給付金を給付する旨の決定をしたときは、給付金を給付するとともに、通知を発送します。
なお、申請書類の審査の結果、給付金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不給付に関する通知を発送します。
Ⅳ その他
1.書類の不備等があり、高知県(高知県の委託を受けた者を含む。以下「県」という。)が申請者に連絡・確認できない場合が相当期間続いたとき(申請受付日から1ヶ月経過した日、又は令和3年7月14日(水)のいずれか早い方の期日に到達したとき)は、申請が取り下げられたものとみなします。
2.申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は、県は申請者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は県職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳票書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入検査等」という。)があります。
3.上記の立入検査等の結果、申請要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場合は、給付金の不給付を決定し、又は給付決定を取り消します。
既に給付金の給付を受けている申請者は、給付金を返還するとともに、給付金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(給付金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払うこととなります。また、返還金及び加算金が納期限までに納付されない場合は、延滞金が加算されます。
なお、認定支援機関において、様式3「売上減少等の証明書」を発行する際に、不正等が明らかであると判明した場合は、四国経済産業局、又は四国財務局へ報告するとともに、法令に違反している場合は、当該法令を所管する機関へ連絡します。
4.申請事業者は、様式3(売上減少等の証明申請書)に関係する事業収入(売上)の帳簿及び証拠書類を給付金の受給の日の属する年度の終了後5年間、高知県の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
5.申請書類に記載された情報については、給付金の給付や立入検査等に関する事務のほか以下の場合を除き、使用しません。
(1)県内の市町村が、独自に創設した新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための営業時間短縮要請等に対する給付金に関する事業を実施するために必要であるとして、高知県に情報提供(申請者情報、振込先等)の依頼があった場合
(2)税務情報として使用する場合
(3)高知県個人情報保護条例(平成13年高知県条例第2号)第9条第1項各号及び第10条第1項各号に該当する場合
(4)高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)第5条の規定に基づく開示請求を受けた場合
6.上記3による申請要件に該当しない事実や不正等が判明し、高知県が給付金の返還等を求めた申請者については、事業者名などの情報を公表することがあります。
※お問い合わせは、「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口(コールセンター)」
(088-823-9875)までご連絡くださいますようお願いします。
Ⅴ 関連資料
よくあるお問い合わせ(Q&A)【2月26日時点】[PDF:167KB]
【別紙2】事業形態別 令和2年12月分(平成30年12月分)売上高の確認方法について[PDF:137KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 金融担当(融資担当)088-823-9695 |
(貸金業担当)088-823-9905 | |
商業流通担当 088-823-9679 | |
事業承継・診断担当 088-823-9697 | |
団体指導担当 088-823-9698 | |
ファックス: | 088-823-9138 |
メール: | 150401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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