公開日 2019年09月18日
特別障害者手当・障害児福祉手当
●特別障害者手当
精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護が必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。
【障害の程度】
・身体障害者手帳1級又は2級程度の障害が重複しており、条件を満たしている人
・特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人
・内部障害があり、安静度が絶対安静の人
・精神又は知的障害で日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人
【申請手続】
住所地の市町村の窓口へ申請してください(申請用紙等は市町村にあります)
【その他】
特別障害者手当について(高知県障害福祉課の関連ページが新規ウィンドウで表示されます)
●障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給します。
【障害程度】
・身体障害者手帳1級程度の障害がある人及び2級程度の障害がある一部の人
・療育手帳A1(最重度),A2(重度)の人のうち、条件を満たしている人
・精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる人
【申請手続】
住所地の市町村の窓口へ申請してください(申請用紙等は市町村にあります)
【その他】
障害児福祉手当について(高知県障害福祉課の関連ページが新規ウィンドウで表示されます)
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 総務保護課 0889-22-1240(総務) |
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