公開日 2021年12月01日
更新日 2024年06月12日
障害年金の審査に係る「視力障害及び視野障害」の認定基準の一部改正について
令和4年1月1日から、障害年金の審査に係る視力障害及び視野障害の認定基準が一部改正されます。
詳細は日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/shougainintei.html)でご確認ください。
身体障害者手帳とは
身体に一定の障害がある方が、各種の福祉サービスを受けるため必要な手帳です。身体に永続的な一定の障害があり、その障害の程度が身体障害者等級表に該当する方が対象です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。
<障害の内容>視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓)
身体障害認定基準 [PDFファイル/468KB]
身体障害認定要領 [PDFファイル/543KB]
身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義 [PDFファイル/548KB]
<高知県独自の身体障害認定基準等の運用について>
下の三点につきましては、本県独自の認定基準を設けて運用しております。
1.心臓機能障害:冠動脈狭窄症の取り扱い
狭窄が75%以上90%未満・・4級
狭窄が90%以上99%以下・・3級
狭窄が100%(閉塞) ・・1級
これと活動能力の度合いを組み合わせて等級認定を行う。
2. 腎臓機能障害:人工透析治療者については、透析からの離脱が困難であるため、血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以下であっても、人工透析を定期的に実施している者については、1級の認定を行うこととする。
3. 肢体不自由:上肢機能障害、下肢機能障害について、著しい障害と軽度の障害の中間の障害を認定するため、機能障害という区分を設けて認定を行うこととする。
高知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会内規[DOC:31KB]
申請手続き(新規・等級変更・障害の追加)
手帳の取得を希望する方は、市町村の福祉担当窓口にご相談ください。また、身体障害者手帳を所持されている場合で、障害の程度が変わったときや、他の部位に障害を受けた場合は、再度、市町村の福祉担当窓口で手帳申請の手続きをしてください。
【必要書類】
申請書(第8号様式) ※様式は県障害福祉課または市町村福祉担当窓口にあります
診断書(県または高知市が指定した医師の作成したもの。)
※指定医師については県障害福祉課または市町村の福祉担当窓口にお問い合わせください
写真3枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
紛失・破損
手帳を紛失したり、破損した時は再交付ができますので、市町村の福祉担当窓口に申請をしてください。
【必要書類】
申請書(第8号様式) ※様式は県障害福祉課または市町村福祉担当窓口にあります
写真3枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
居住地・氏名変更
引っ越しで住所が変わった時や、結婚で名字が変わった時は、必ず市町村の福祉担当窓口で変更の手続きを行ってください。
【必要書類】
申請書(第6号様式) ※様式は県障害福祉課または市町村福祉担当窓口にあります
返還
手帳の交付を受けた方が亡くなった時や、手帳の再交付を受けられた時は、古い手帳を必ず市町村の福祉担当窓口に返還してください。
【必要書類】
身体障害者手帳返還届
※様式は県障害福祉課または市町村福祉担当窓口にあります
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側) |
電話: | 企画調整担当 088-823-9633 |
地域生活支援担当 088-823-9634 | |
障害児支援担当 088-823-9663 | |
事業者担当 088-823-9635 | |
ファックス: | 088-823-9260 |
メール: | 060301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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