公開日 2025年04月01日
高知県開発審査会提案基準
1 法第34条第14号及び令第36条第1項第3号ホの規定について
開発区域若しくは建築物又は第一種特定工作物の周辺において市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為又は建築行為であって、高知県開発審査会の承認を受けたものは市街化調整区域でも許可できることとされています。
高知県開発審査会についての詳細はこちら
2 高知県開発審査会提案基準
高知県では、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、高知県開発審査会へ付議するものの提案基準を以下のとおり定めています。
なお、対象とする地域は高知広域都市計画区域内の南国市、香美市、いの町の市街化調整区域で、中核市である高知市は除かれます。
高知県開発審査会提案基準(令和7年4月1日)[PDF:171KB]
提案基準第23号についてはこちらも併せてご確認ください。
→ 特定のエリアにおける市町のまちづくりの方針に沿った建築物
また、高知県開発審査会提案基準にないものであっても、地域の特性や社会情勢等の変化等を 総合的に勘案し、周辺の市街化を促進する恐れが無いと認められ、かつ市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められるものは1件ごとに審査しています。
<開発審査会へ付議できるものの例>
○津波浸水予測区域からの転居に伴う住宅の建築
○市街化調整区域の空き家の賃貸
○開発許可制度運用指針に定めがあるもの等
<参考リンク>
市街化調整区域における開発許可の規制緩和について
国土交通省都市局都市計画課 開発許可制度
3 お問い合わせ先
詳しくは開発指導担当(088-823-9849)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 代表 | 088-823-9850 |
計画担当 | 088-823-9846 | |
開発指導担当(都市計画法関係) | 088-823-9849 | |
開発指導担当(盛土規制法関係) | 088-823-9776 | |
市街地整備担当 | 088-823-9863 | |
市町村調整担当 | 088-823-9778 | |
総務担当 | 088-823-9850 | |
ファックス: | 088-823-9036 | |
メール: | 171701@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード