景品表示法について

公開日 2023年03月13日

 商品・サービスの品質や価格などについて実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、消費者の適切な商品・サービスの選択が妨げられます。
 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、消費者に誤認される表示を禁止したり、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。


 ※以下の外部リンク先は、消費者庁ウェブサイトです。

不当表示の禁止

商品・サービスの品質や価格などについて、実際よりも著しく優良又は有利であると誤認される表示(不当表示)を禁止。

優良誤認表示(5条1号)

 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

有利誤認表示(5条2号)

 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

※商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号)

 無果汁の清涼飲料水等についての表示
 商品の原産国に関する不当な表示
 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
 不動産のおとり広告に関する表示
 おとり広告に関する表示
 有料老人ホームに関する不当な表示

過大な景品類の提供の禁止

 景品類の最高額、総額等を規制することで、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止。

 詳しくは、景品規制の概要をご覧ください。

参考情報(消費者庁ウェブサイト)

  消費者庁表示対策に関するページ(処分情報などが掲載されています)

  よくわかる景品表示法と公正競争規約

  事例でわかる景品表示法 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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