農地の転用許可の一般基準について

公開日 2020年09月30日

更新日 2024年07月11日

一般基準

 農地の区分に関係なく適用される、転用事業の確実性や周辺農地への影響の有無という観点から許可の可否を判断する立地基準以外の基準をいう。

  1. 許可を受けた後、確実に事業の用に供する見込みがあること

    ・事業者の資力・信用はあるか
    ・農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか
    ・許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあるか
    ・他法令の許可の見込みがあるか
    ・一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがあるか 等

  2. 周辺の農地の営農条件に悪影響を与えないこと
    ・土砂の流出又は崩壊等その他の災害を発生させるおそれはないか
    ・農業用用排水施設が有する機能に支障が生じないか
    ・その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれはないか 等
  3. 地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないか
    ・農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画に係る農地を転用することにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないか 等
  4. 一時的な利用に供する目的の場合は、その後確実に農地に復元されること
     

※これらの基準を満たすかどうかは、農業委員会及び都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見を参考に都道府県知事が判断します。
 基準の詳細については、高知県が制定している「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 農業基盤課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
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