公開日 2009年03月30日
更新日 2014年03月16日
土地の収用等に関する裁決手続の主な流れは、次のようになります。
- 事業の認定
(国土交通大臣・知事→起業者(注1))
↓ - 土地調書・物件調書(注2)の作成(土地所有者・関係人(注3)の立会・署名押印)
(起業者)
↓ - 収用等の裁決申請・明渡裁決申立て
(起業者→収用委員会)
↓ - 裁決申請書等の受理
(収用委員会) - 裁決申請等があった旨の通知
(収用委員会→土地所有者・関係人)
↓ - 裁決申請等があった旨の公告・関係書類縦覧(縦覧期間:公告の日から2週間)
(関係市町村長) - 意見書の提出(原則、上記の縦覧期間内)
(土地所有者・関係人→収用委員会)
↓ - 裁決手続開始の決定(裁決手続開始の登記)(注4)
(収用委員会) - 審理手続の開始(審理期日・場所の通知)(注5)
(収用委員会→起業者・土地所有者・関係人)
↓ - 審理(現地調査、起業者・土地所有者・関係人の意見の陳述・意見書の提出等)
↓ - 収用・使用の裁決(裁決書正本の送達)
(収用委員会→起業者・土地所有者・関係人)
↓ - 補償金の払渡し等
(起業者→土地所有者・関係人) - 土地等の引渡し・物件の移転
(土地所有者・関係人→起業者)
↓ - 土地所有権の取得等
(起業者)
- (注1)
「起業者」とは、国や地方公共団体等の公共事業を行うために土地等の収用や使用をしようとする者のことです。
(注2)
「土地調書・物件調書」とは、収用や使用をしようとする土地や、その土地にある物件の内容、権利関係等について、裁決手続上の証拠書類として作成されるものです。
土地所有者・関係人は、この土地調書・物件調書の記載事項が真実でないという異議がある場合は、署名押印をするときにその異議を記載することができます。土地調書・物件調書に異議が記載されなかった場合は、原則として、これらの調書の記載された事項は真実であるとして取り扱われます。 - (注3)
「関係人」とは、収用や使用をしようとする土地に関して地上権、抵当権、賃借権等を持っている者や、その土地にある建物等の物件に関して所有権、賃借権等を持っている者等のことです。
(注4)
「裁決手続開始の決定」とは、裁決手続における権利者を固定するために、決定のあった権利について譲渡や差押え等をすることを制限しようとする処分です。この制限の効力は、「裁決手続開始の登記」がされることで生じます。
(注5)
「審理」とは、収用委員会が、裁決手続における最終的な判断である「裁決」をするに当たって、当事者の意見を聞くことなどをするために、起業者及び土地所有者・関係人等を集めて開催する会議のことです。
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