1−1 賃金未払い

公開日 2023年05月18日

【相談内容】 (高知県労働委員会)


 私は、体調を崩し療養のため、会社を辞めました。1か月分の賃金と退職金が未払ですが、電話や手紙で催促しても、社長はいろいろ理由をつけて、なかなか支払ってくれません。この賃金などを支払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか。                 


【お答え】 


 使用者は、労働者が退職し、労働者から賃金などの請求があった場合は、所定の支払期日にかかわらず7日以内に賃金を支払うほか、積立金、保証金、貯蓄金その他名称を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労働基準法第23条第1項)。ただし、退職手当については、就業規則などで定められている支払時期に支払えばよいとされています。
 また、賃金(退職手当を含む。)の請求権は5年間行使しない場合は、時効によって消滅します(同法第115条)。ただし、当分の間、退職手当以外の賃金の請求権の時効は3年間とされています。
 請求しても支払われない場合は、労働基準監督署から賃金等の未払について指導等をしてもらう方法があります。
 また、労働委員会には公労使の立場を代表する労働委員があっせん員となって、労働問題に関する紛争の自主的な解決を援助する無料のあっせん制度がありますので、こちらを活用する方法もあります。
 詳しくは、このホームページ内にある「個別労働紛争のあっせん」でご確認ください。
 そのほか、地方裁判所の労働審判や、簡易裁判所の支払督促、少額訴訟手続などもありますが、詳しくは、法テラスや弁護士会などを通じて、法律の専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
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