建築工事届・建築物除却届

公開日 2024年02月14日

更新日 2024年11月14日

建築工事届

10㎡を超える建築物を建築する場合は、確認申請手続きが不要の場合であっても、工事着手前に建築工事届の提出が必要です。

建築物除却届

10㎡を超える建築物を除却する場合は、除却工事前除却届の提出が必要です。

届出の提出について

<届出者> 建築工事届:建築主
      建築物除却届:除却工事施工者
      
※代理者が届出を行う場合は委任状が必要です。

<様式> 令和7年1月1日以降に工事着手するものは様式が改正されていますので、ご注意ください。

     令和6年12月31日までに工事着手:建築指導課HP確認申請等の様式の中にあります。
     令和7年1月1日以降に工事着手:国交省ホームページからダウンロードしてください。

<提出先・方法> 建築地によって異なります。

<提出先> <提出方法>
高知県建築指導課(幡多地域、高知市内を除く)

・来庁
・郵送
・電子申請サービス【建築工事届】【建築物除却届
 ※令和7年1月1日以降に工事着手するものを提出する場合は国交省ホームページからダウンロードしたものを添付してください。

幡多土木事務所(幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村))

高知市建築指導課(高知市内) ・来庁
その他の方法については高知市建築指導課へお問い合わせください。

<提出部数> 1部
 ※控えが必要な場合は2部提出してください。受付印を押印し1部返却します。
 ※郵送で控えの返送を希望される場合は、返送用封筒を同封ください。
 ※電子申請サービスでは控えをお渡ししておりません。来庁または郵送にてお手続きください。
​ (届出の証明書発行手続きはこちら

(関連)
建設法リサイクル届
特定粉じん等排出作業実施届(アスベスト)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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