公開日 2024年02月22日
更新日 2024年08月20日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要
「長期優良住宅」とは、一定の性能(構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性)を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅のことをいいます。
この法律は、良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることによる住生活の向上及び環境への負荷の低減を図るため、長期優良住宅の普及を促進することを目的としており、下表の計画を認定する制度があります。
長期優良住宅建築等計画 | 長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画 |
長期優良住宅維持保全計画 | 長期優良住宅の認定基準を満たしている既存住宅の維持保全に関する計画 |
長期優良住宅の認定について
認定を受けようとする方は、下表の申請先に申請してください。当該認定を受けた住宅には、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置等があります。
認定申請を行う住宅が、建築基準法、都市計画法など他法令での手続きも必要となる場合には、それらについても適切に処理してください。
当該認定を受けた住宅の認定後に必要な事項、手続きはこちら。
<申請先について>
<申請先> | <建築地エリア> |
高知県建築指導課 | 高知市と幡多地域を除く市町村 |
幡多土木事務所 | 幡多地域(四万十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村) |
高知市建築指導課 | 高知市内 |
1 認定基準
(参考)認定基準技術解説(202210版)[PDF:1MB]
(参考)地区計画等・景観計画地区等一覧(高知市を除く)[PDF:34KB]
2 認定申請手続き
長期優良住宅建築等計画は工事着手前に申請してください。
・申請日以降は認定を受ける前でも工事着手できます
(ただし、内容に不備があれば認定できません)
・申請日より前に工事着手していたことがわかった場合は認定を取り消すことになります
長期優良住宅維持保全計画は工事完了後に申請してください。
認定申請書の作成手順および長期構造等認定基準については、住宅性能評価・表示協会ホームページをご覧ください。
認定申請等の様式は国土交通省ホームページ(長期優良住宅法)よりダウンロードしてください。
新築一戸建て住宅の認定申請手数料(評価書等ありの場合)は以下のとおりです。その他の手数料はお問い合わせください。
【手数料】 床面積≦100㎡ : 10,000円
床面積>100㎡ : 12,000円
県条例で求めている添付書類の様式等は下記のとおりです。
新築一戸建て住宅の認定申請を行う場合、チェックリストを正本に添付して提出してください。
チェックリスト(新築_一戸建て)202402版[PDF:79KB]
委任状(参考様式)[WORDファイル/23KB]
居住環境基準等について(参考様式)202202版[DOC:17KB]
災害配慮基準確認報告書(参考様式)202309版[DOCX:689KB]
設計内容説明書(木造・一戸建ての住宅用)(参考様式)202202版[PDF:1MB]
設計内容説明書(RC造等・共同住宅等用)(参考様式)202202版[PDF:2MB]
認定手続きの流れは下記のとおりです。
認定手続きの流れ(建築等計画)202202改訂[PDF:51KB]
認定手続きの流れ(維持保全計画)202210[PDF:47KB]
3 認定後の手続き等
(1)認定後に実施するもの
認定を受けた計画どおりの建築工事と維持保全の実施
認定を受けた住宅については、建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。
計画どおりに工事及び維持保全が行われていない場合には、認定取消しとなることがありますので、十分注意してください。
国土交通省リーフレット「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」(202308版)[PDF:327KB]
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会リーフレット「長期優良住宅にお住まいの方へ」[PDF:10.9MB]
建築及び維持保全の記録の作成、及び保存
認定を受けた方は、認定を受けた長期優良住宅の建築や維持保全の状況について記録を作成し保存する義務があります。
維持保全の状況については、維持保全計画期間である30年の間、所管行政庁から報告を求めることがあります。(毎年、一定数を抽出して依頼します)
(参考)認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(202212版)[PDF:68KB
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(様式1)2023版[DOC:15KB]
【記入例】認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(様式1)2023版[PDF:128KB]
(2)工事完了後、速やかに実施する手続き
建築が完了した旨の報告書の提出
認定を受けた住宅の建築が完了したときには、建築が完了した旨を知事に報告する必要があります。
今後の維持管理の際に必要となりますので、住居表示が決定してから完了報告書に記入の上、提出してください。
住宅の建築が完了した旨の報告書(県細則第1号様式)202210改訂[DOCX:11KB]
【記入例】住宅の建築が完了した旨の報告書(県細則第1号様式)202408版[PDF:59.9KB]
(3)場合により必要な手続き
チェックリスト(変更等、場合により必要な手続き一覧)[PDF:74.3KB]
規則に基づく様式は国土交通省ホームページ(長期優良住宅法)よりダウンロードしてください。
認定を受けた計画を変更しようとするとき
当該変更部分に着手する前に知事による変更認定を受ける必要があります。規則第3号様式により申請してください。
ただし、規則第7条の軽微な変更に該当する場合は除きます。軽微な変更に該当するか判断に迷う場合は建築指導課へご相談ください。
分譲住宅等の購入者が決まったとき(分譲事業者からの購入)
法第5条第3項の申請に基づく認定長期優良住宅の譲受人が決定したときは、規則第5号様式により申請してください。
中古住宅の売買や相続等により、認定住宅を取得したとき
知事の承認を受けて計画の認定に基づく地位を承継する場合は、規則第7号様式により申請してください。
地位を承継しない場合は認定住宅の取りやめる旨を県細則第2号様式により届け出てください。
【記入例】地位の承継_承認申請書(規則第7号様式)[PDF:63KB]
住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の届出書(県細則第2号様式)202210改訂[DOCX:10KB]
認定後に建築及び維持保全を取りやめるとき、長期優良住宅の認定申請を取り下げるとき
長期優良住宅の認定を取りやめる場合は、県細則第2号様式により届け出てください。
長期優良住宅の認定申請を取り下げる場合は、県細則第3号様式により届け出てください。
住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の届出書(県細則第2号様式)202210改訂[DOCX:10KB]
申請等取下げ届(県細則第3号様式)202210改訂[DOCX:10KB]
4 その他関連情報
高知県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則202210改正[PDF:97KB]
国土交通省ホームページ(長期優良住宅法)
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(長期使用構造等の確認審査関連)
住宅の品質確保の促進等に関する法律関連情報(国土交通省)
長期優良住宅法関連(技術的助言 平成22年6月1日付 国住生第193号、194号)[PDFファイル/167KB]
長期優良住宅法関連(技術的助言 平成24年11月16日付 国住生第594号)[PDFファイル/149KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階) |
電話: | 審査担当 088-823-9864 |
指導担当 088-823-9891 | |
ファックス: | 088-823-4119 |
メール: | 172901@ken.pref.kochi.lg.jp |
担当エリア: | 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村 |
所在地: | 〒787-0010 高知県四万十市古津賀4丁目61番地 |
電話: | 総務課(代表) 0880-34-5222 |
ファックス: | 0880-35-5328 |
メール: | 170111@ken.pref.kochi.lg.jp |
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